遺言コラム

公正証書遺言は相続人に自動的に通知されない!必ず取るべき対策とは

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公正証書遺言について
公正証書遺言は相続人に自動的に通知されない!必ず取るべき対策とは

「公正証書遺言って、相続人や関係者にどうやって通知されるの?」
「自分が亡くなったあと、相続人に遺言内容がちゃんと伝わるか心配……。」

しっかり考えて遺言書を作成したのに、その遺言書が相続人に無事に伝わるかどうかは、誰にとっても不安で仕方がないものですよね。

特に自分が亡くなった後の話となると、当然ながら遺言者本人は最後まで見届けることができないため、一体どのような流れで遺言内容が相続人にことづけられ、手続きがされていくのか、その仕組みや流れをきちんと理解しておきたいのは当然のことです。

結論から申し上げると、「公正証書遺言」を保管している公証役場では、遺言者が亡くなったからといって、遺言の存在を相続人に個別に通知することはありません

そもそも制度上、死亡の事実が自動的に公証役場はもちろん法定相続人に通知されることが無いのです(※自筆証書遺言に係る遺言書保管制度を利用した場合は、予め遺言者本人が指定した推定相続人等へ自動的に通知される制度上の仕組みが設けられています。このことと混同に注意しましょう。)。

そのため、公正証書遺言の内容を確実に相続人や受遺者に通知し、その内容を確実に実現したいなら、あらかじめ「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておく方法がベストです。

なぜなら、「遺言執行者」には遺言内容を相続人に通知する法的な義務があるため、信頼できる専門家であれば、確実に遺言内容を実現してくれることが期待できるからです(民法1007条)。

もちろん「遺言執行者」の指定は任意であるため、「遺言執行者」を指定しなくても、「公正証書遺言」を作成した時点で、その遺言の存在を身近な相続人に知らせておくこともできます。

しかし、いざ「公正証書遺言」に書かれた遺言内容に基づいて各種手続きを実行しようとした際、「遺言執行者」のように、法的な権限が与えられ、法的な責務の基にしっかり舵を取る役目の方がいないと、相続人間で遺言内容に関する意見の相違などの揉め事(トラブル)が生じたり、遺言執行作業そのものが遅れたりしかねません。

そのため、「公正証書遺言」を相続人に確実に通知し、その上で円滑な遺言執行を進めるためにも、法的な責務と権利が与えられた「遺言執行者」を遺言書内で指定することをお勧めします。

今回の記事では、公正証書遺言の相続人通知に欠かせない「遺言執行者」の詳細と、具体的な通知方法について見ていくことにします。

さらに、「執行遺言者」を指定しなかった場合、どのようなデメリットがあるのかについてもあわせて見ていきますので、ぜひ参考になさって下さいね。

今回の記事でわかること
・遺言執行者の詳細と決め方
・遺言者が亡くなった後の通知方法
・遺言執行者を指定しない場合のデメリット
・遺言執行者を介さず相続人へ通知する方法

この記事をお読みいただければ、公正証書遺言の存在と内容を相続人等に通知する場合の確実な方法を理解でき、さらに遺言執行者の役割や実際の通知方法など、詳しい流れを知ることができます。

また、どうしても「遺言執行者」を立てられない方のための対策についても触れていますので、ぜひ最後までお読みいただき、公正証書遺言がきちんと相続人に通知できるよう対策を立ててみましょう!

1.公正証書遺言の相続人通知はどうすればいい?

公正証書遺言の相続人通知はどうすればいい?

遺言者の死後、「公正証書遺言」を間違いなく相続人に通知し、その内容の実現を担保するためには、法的な責務と権限を与えられた「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定することが重要です。

ここでは「遺言執行者」とは一体どんなものなのか、改めてその役割や「遺言執行者」の決め方、相続人への通知方法について具体的に見ていくことにしましょう。

1-1.公正証書遺言を相続人へ確実に通知したいなら「遺言執行者」の指定がベスト

それでは早速、「遺言執行者」について解説していきましょう。

1-1-1.遺言執行者とは

「遺言執行者」とは、文字通り、遺言書に書かれた内容を実現し、様々な承継手続き等を執り行う役目の人のことを言います。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(民法第1012条)

上記の内容を見ると、「遺言執行者」は遺言の内容を執行するために、「相続財産の管理」は当然として、「その他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権利義務が与えられています。

このような責任の重い仕事をこなすためには、「遺言執行者」側にも相当の知識をや専門性がないと難しいと思われがちですが、意外にも法の専門家でなくとも、(それが望ましいかどうかは別問題として)相続人や遺言内容自体には関係のない信頼できる親族など一般の方が「遺言執行者」として指定を受け、その地位に就くこともできます(なお、実務では稀ですが、遺言執行者への就職を拒否することもできます)。

それでは、「遺言執行者」とはどんな人がなり、いつ、誰が、どのように決めるものなのでしょうか?

次項で確認してみましょう。

1-1-2.遺言執行者になれる人

「遺言執行者」は、前述の通り、法の専門家でなくとも担当することはできます。

但し、以下の条件に引っかかる人は「遺言執行者」になることができません。

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない(民法第1009条)

未成年者であること、そして破産している方などは「遺言執行者」になれませんので、注意しましょう。「未成年者」とは、具体的には「18歳未満」を指します。そもそも未成年者は権利能力が制限されており、親権者が親権の行使の一環として行う性質のものでもないため、未成年者保護のためにも、遺言執行者の適格性がないのです。「破産者」については、言わずもがなかもしれませんが、「財産の管理を任せられるだけの法的・社会的な信用がない」ことが排除されている理由です。

1-1-3.遺言執行者には通知義務がある

「遺言執行者」には遺言書の内容を相続人に通知する義務があります。

1.遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2.遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(民法第1007条)

上記をご覧いただくとわかるように、「遺言執行者」には執行者としての仕事を引き受けた際(※就職を承諾せずに、拒否することも可能です。)は、すぐに任務を行うこと、そして、任務の開始にあたっては遺言の内容を相続人に通知しなければならないと定められています。

そのため、相続人等に遺言内容を確実に知らせ、その内容を実現して欲しい場合は、「公正証書遺言」で遺言を作成する際に、必ず「遺言執行者」を指名しておくことをお勧めします。

また、遺言執行者は「就職を拒否」することが可能であることから、遺言作成段階で、「遺言執行者に指定していいかどうか」を事前確認し、予め同意を取っておくのが基本です。

1-1-4.遺言執行者の決め方

「遺言執行者」の決め方は、以下3通りがあります。

遺言執行者の選任方法
選任方法①
遺言者自身が遺言で指定して決める
遺言者 は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる
(民法第1006条より引用)
選任方法②
第三者に決めてもらう
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を 第三者に委託 することができる
(民法第1006条より引用)
選任方法③
申立てに基づき家庭裁判所が決める
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、 家庭裁判所 は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる
(民法第1010条より引用)

選任方法①遺言者自身が遺言で指定して決める

遺言者が遺言執行者を特定し、予め指定することができます。遺言者は遺言書の中で、「遺言執行者」の情報を記載(住所・氏名・生年月日など)することで、指名することができます。

なお、遺言執行者は個人である必要がなく、未成年者と破産者以外であれば、「法人」を指定することもでき、また相続人の一人や包括受遺者等の利害関係者でも問題ありません。実務では稀ですが、「複数人」を指定することも可能です。

但し、遺言執行者の職は、民法の理解や法的な遺留分の問題など、高い専門性を必要とします。

そのため、できるだけ親族などに依頼するのではなく、行政書士や弁護士などの専門家に依頼する方が安心でしょう。

選任方法②第三者に決めてもらう

遺言者自身が遺言執行者を指定できない場合に、第三者に対して、その指定を委託する、つまり「決めてもらう」ことができます。

実務ではあまり見かけませんが、この場合は、相続が開始(遺言者が死亡)した際に、その指定の委託を受けた第三者が、遺言執行者の指定を行うこととなります。

選任方法③申立てに基づき家庭裁判所が決める

あくまで利害関係者からの申立てが前提となりますが、家庭裁判所が決めることができます。

例えば以下のようなケースの場合が当てはまります。

・遺言執行者が指定されているが、遺言者よりも先に亡くなってしまっている場合

・遺言執行者として指定していた法人が、既に解散するなどして存在していない場合時

・遺言執行者が遺言執行の就職を拒否した場合

など

このような事態になった際は、利害関係者(多くの場合は、相続人や受遺者が該当)の選任申立てに基づき、家庭裁判所側で「遺言執行者」を選任することができます。

この際に、遺言執行者を「推薦」することもできますが、必ずその通り認められるわけではない点に留意しましょう。

上記のように、「遺言執行者」は「公正証書遺言」等の遺言内容の速やかな実現に関して、大変重要な役割を担っていることがおわかりいただけたでしょう。

1-2.遺言者が亡くなった場合、遺言執行者から相続人等へどのように通知されるか

遺言者が亡くなった場合、「遺言執行者」が行う法定相続人等への遺言内容等の通知方法は、民法上は特に決まりがなく、書面による方法に限定されていません。

とはいえ、電話等を用いた口頭による方法や、書面であっても配達記録が残らない「普通郵便」などで通知内容を送付するのは、法的な通知義務を速やかに果たしたことの証拠が残せなかったり、いつ相続人の手元にきちんと届くのか(そもそも届いたのか)といった点でどうしても不安が残るため、遺言執行実務においては、少なくとも配達証明付きの書留郵便で通知を行った方がいいでしょう。なお、実務においては「内容証明郵便」を用いることもあります。

2.遺言執行者を指定していない場合、公正証書遺言内容の法定相続人等への通知はどうなるのか?

遺言執行者を指定していない場合、公正証書遺言内容の法定相続人等への通知はどうなるのか?

「公正証書遺言」等の内容について法定相続人等へ確実に通知したければ、法的な通知義務を有している「遺言執行者」が必要だとお伝えしてきましたが、万が一「遺言執行者」を指定しないまま遺言書を作成した場合、一体どのようなデメリットが生じるのでしょうか?

考えうるデメリットは、以下の通りです。

遺言執行者を指定しない場合に起こること
❶誰からも通知されない可能性があるため、「公正証書遺言」の存在やその内容を相続人等が自力で調べなければならない

❷誰が執行手続きを行うのかが不明確であり、またその権限も明確ではないため、相続手続きに時間がかかる

❸受遺者等が単独で相続手続きを進められない

詳しく見ていきましょう。

2-1.誰からも通知されない可能性があるため、「公正証書遺言」の存在やその内容を相続人等が自力で調べなければならない

遺言者が死亡しても、その死亡の事実が公証役場に通知されることはないため、公証役場が動くことはまずありえません。仮に死亡の事実を知ったとしても、公証役場はわざわざ法定相続人を調べて通知するなどのことは行わないのです。

遺言執行者がいれば、その職務の一環として、法的な責任に基づいて通知義務を果たしますが、遺言執行者がいない場合は、遺言者が「公正証書遺言」を作成しているかどうかを含めて、相続人等が自力で調べる必要が出てきます。

その際は、公証役場が運営する公正証書遺言の検索システムを使って、遺言の有無を調べることになります。平成元年以降はデータ化されており、作成した当時の公証役場以外であっても、全国の公証役場から検索をすることが可能です。

但し、この「検索」ができるのは、相続人などの利害関係人のみと決まっているため、注意が必要です。

遺言検索を行いたい旨を、公証役場に対して申請を出しますが、その際は、遺言者との関係や身分を証明する、以下のような書類が必要となります。

①遺言者が死亡した事実を証明する書類(遺言者死亡後に取得した除籍謄本等)

②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本等(配偶者や独身の子であれば、①で兼ねる場合も)

③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書、または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))

引用:日本公証人連合会

思ったよりきちんとした公的書類が必要になることがわかりますね。

遺言者が亡くなった後は、葬儀の執り行い等でただでさえ慌ただしい時に、「公正証書遺言」のことまで手を回すのは大変かもしれません。

このように考えると、相続人の手を煩わせることなく、「公正証書遺言」をきちんと通知するためには、やはり遺言者が遺言書内で「遺言執行者」を予め指定しておくか、少なくともあらかじめ相続人の親しい一人に対し「公正証書遺言」を作成してあることを、しっかり伝えておく必要があります。

2-2. 誰が執行手続きを行うのかが不明確であり、またその権限も明確ではないため、相続手続きに時間がかかる

2点目は、「相続手続きに時間がかかる」ことが挙げられます。

「公正証書遺言」の遺言内容を執行する際、誰かが執行手続きを行わなくてはなりません。

関係者がみな協力的であれば、必ずしも遺言執行者がいなくても、相続手続きを実行することができますが、やはり「遺言執行者」がいたほうがスムーズに事が進むことが多いです。

「遺言執行者」が遺言者によって指定されていない場合において、事後的に「遺言執行者」を必要とした場合、、利害関係人の申立てに基づいて、家庭裁判所で選任することなります。

この手続きだけでも1~2か月ほどの時間がかかり、相続手続きの開始に遅れが出てしまいます。事後的に選任が可能とはいえ、やはり遺言書内で遺言執行者の指定があるのがベストです。

2-3.受遺者等が単独で相続手続きを進められない

「遺言執行者」が不在のままだと、相続手続きにおいて相続人全員の書類や署名捺印、印鑑証明書の取得が必要になることがあり、手間も時間もかかるリスクがあります。

この点、「遺言執行者」がいれば、原則として「遺言執行者」が単独で相続手続きを進めることが可能になります。

例えば、遺言執行の中には、第三者に不動産や銀行預金を遺贈するケースが発生することがあります。

その際、不動産の登記手続きなどにおいては、「遺言執行者」の印鑑証明書だけあれば、手続きを行うことが可能ですが、「遺言執行者」がいない場合は、法定相続人全員に遺贈義務が生じることにより、その相続人全員の印鑑証明書等を用意する必要があり、余計な手間と時間がかかってしまうのです。

このように、「遺言執行者」がいなければいくつものデメリットが生じてしまうのが、おわかりいただけたのではないでしょうか。

遺言者の亡き後スムーズな相続手続きを願うのであれば、あらかじめきちんと「遺言執行者」を指名しておくのがいいでしょう。

3.「遺言執行者」を介さず、相続人等へ通知したい場合

「遺言執行者」を介さず、相続人等へ通知したい場合

何らかの事情により、どうしても「遺言執行者」を決めることができない場合には、以下のような方法で、「公正証書遺言」の存在及び内容を法定相続人等に通知する方法があります。

・予め相続人に遺言の存在を知らせておき、「正本」を渡しておく

誰もができる簡単なことのように思えますが、いざという時は慌ててしまうこともあります。そのため、どのような形で相続人に知らせるのがいいのか、今からしっかり確認しておくといいかもしれません。

詳しく説明していきましょう。

3-1.予め相続人に遺言の存在を知らせておき、「正本」を渡しておく

「公正証書遺言」の存在とその内容を予め相続人に知らせておくことで、遺言者が亡くなった後にしっかり遺言を確認してもらえる体勢を整えておきましょう。

特に「公正証書遺言」は、遺言作成時に「原本」「正本」「謄本」の3種類が発生しますが、そのうち「原本」は公正役場に厳重に保管されるのに対し、「正本」と「謄本」は遺言者が管理するものになります。

この「正本」と「謄本」は、どちらも公正証書遺言の原本を正確に写したものになりますので、公正証書遺言の内容を確認したい場合は、役に立つでしょう。

「正本」と「謄本」は遺言者本人が保管もできますし、財産を相続する方に預けることも可能です。

特に「正本」は、公正証書遺言の原本と同じ効力を持ち、金融機関での手続きの際、「正本」を求められるケースが多いです。そのため、スムーズに相続手続きを開始したい場合は、財産を相続させる予定の相続人に「正本」を預けておくといいでしょう。

もし何らかの事情で「遺言執行者」が立てられない場合は、周りに「公正証書遺言」の存在をしっかり周知し、場合によっては公正証書遺言の「正本」を信頼できる相続人に預けておくことが重要です。

なお、この場合における相続人等は、あくあまで「遺言執行者ではない」ことから、法定相続人全員に対する法的な通知義務を負いません。ここが大きな違いとなります。

4.「公正証書遺言」確実に実行したいなら、専門家を遺言執行者に指定すべき

「公正証書遺言」確実に実行したいなら、専門家を遺言執行者に指定すべき

遺言者が思いを込めて作成した「公正証書遺言」を極力相続人たちの手間や法的なリスクにさらさず、確実に相続人等に通知し、その遺言内容の実現を確実なものにするためには、やはり行政書士弁護士などの専門家に「遺言執行者への就任」を依頼するのがベストだと言えるでしょう。

なぜなら「公正証書遺言」の内容の実現には、遺産相続関連の専門的かつ豊富な相続手続きの経験が必要になることも多いため、正確に遺言書の内容を処理していくためにも、相続手続きに慣れている専門家が対応した方が安全かつ速やかだからです。

このような専門家であれば、遺言を作成する段階から専門的なアドバイスを受けることもできるため、遺言者も安心して臨むことができます。

行政書士法人エベレストが運営する「遺言シェルパ」では、「公正証書遺言」の作成にあたり、以下のような強みで遺言者の皆さまをしっかりサポートさせていただきます。

・「遺言執行者」として指定できる

・「公正証書遺言」の作成をサポート

・公証役場に提出が必要な必要な書類収集を行う

・公証役場との連絡や面談にも同席

・「公正証書遺言」に不可欠な証人としても指定できる

1つずつ詳しく解説していきましょう。

4-1.「遺言執行者」として指定できる

「遺言執行者」として、弊社の経験豊富な行政書士を指名していただくことができます。

行政書士は専門的な書類手続きに長けているため、「遺言執行者」として不動産や預貯金関連の手続きを進める際も、滞りなく正確に行っていきます。

また、30代の行政書士や40代の司法書士が在籍するため、「遺言者様より若いから安心して指定できる」と好評いただいております。当社は「個人事業主」ではなく、法人格を有していることからも、永続性についてご安心を頂いております。

4-2.「公正証書遺言」の正しい作成をサポート

「公正証書遺言」を正しく作成できるようサポートいたします。

行政書士法人エベレストでは、「遺言書(付言事項含む)起案サービス」として遺言者のご意向に寄り添った遺言内容を共に考えます。

記載内容を素案としてまとめ、さらに「遺言書の付言事項」(法律的な事柄以外の内容)を作成される際も、遺言者の想いが伝わるよう真摯にアドバイスいたします。

4-3.必要な書類収集を行う

「公正証書遺言」の作成にあたり、必要な書類収集を代行します。

「公正証書遺言」を作るには、戸籍謄本等の写しや不動産に関係する登記事項証明書の取得など、公的な書類が必要です。

このような書類を、遺言者がすべて一人で集めようとすると手間がかかってしまいますが、委任状さえご用意いただければ、行政書士が代わりに書類を取得いたします。

遺言者のお手を煩わせることなく、必要書類が手元に揃います。

4-4.公証役場との打ち合わせや書類提出を代行

公証役場との打ち合わせや書類提出を代行します。

(原則として)遺言者の住む場所から一番近い公証役場(全国で300箇所あります)に直接足を運んだり、メールや郵送で資料を提供したり、公証人からの要求や指示に対して、遺言者様の代わりに事務的な対応を全て代行します。

そのため、原則として、遺言者は、遺言作成当日に公証役場へ行くだけで済みます。

公証役場との打ち合わせや書類提出に、そこまで時間をかけられないという方は、ぜひ当法人の公正証書遺言作成支援サービスをご検討下さい。

4-5.「公正証書遺言」に不可欠な証人2名を用意できる

「公正証書遺言」は、公証人と証人2名の前で、遺言者が口頭で遺言内容を伝え公証人がまとめていく遺言形式です。ここで必要になる「証人2名」を用意できるのが、当法人の利便性の1つです。

行政書士(又は司法書士)と当法人で勤務する登録補助者が証人2名を務めることが可能なので、遺言者が誰かにお願いするなど、苦労して証人を探す必要は全くありません。

もちろん証人には、「公正証書遺言」の作成過程で知り得た情報について、きちんと「法律で」守秘義務が課されていますので、ご安心下さい。国家資格者に証人を依頼するメリットの1つとも言えます。

5.まとめ

今回は、遺言者が思いを込めて作成した「公正証書遺言」を、遺言者が亡き後、相続人に確実に通知するための方法をご紹介してきました。

もっともお勧めの方法は、やはり「遺言執行者」を指定することです。

なぜなら、「遺言執行者」は遺言内容について、相続人に通知することが「法的に」義務付けられているからです。

そして、その「遺言執行者」として、相続手続きの専門家(行政書士等の国家資格者)を指定すれば、遺言執行者の職務遂行についても信頼でき、「公正証書遺言」の存在やその内容の通知がほぼ間違いなく相続人等に届くことになります。

今回の記事が、あなたの遺言作成に少しでもお役に立てることを願っています!