支援内容のご紹介

「実績豊富なプロによる公正証書遺言の
作成」を通して、
あなたの大切な誰かへ、
大切な想いと共に
資産を繫いでいく
お手伝いをしています。

遺言書はなぜ必要?

  • 残されたご家族を、煩雑な銀行手続きや話し合いのストレスから解放するために
  • 財産の承継方法を決めておくことで「家族の争い」を未然に防ぐために
  • 「人生最後のお手紙」として、感謝の気持ちを整理し、言葉で伝えるために
  • 遺言者様の亡き後、障害等で支援や介護が必要なご家族の生活が困らないように

あなたの抱いている想いと、金額の多寡を問わず築き上げた大切な財産を、最適な方法で、確実に承継するにはどうするかいいか、経験豊富な行政書士が親身になって考え、最善の方法を提案させていただきます。

遺言シェルパ名古屋の強み・特長

1. 遺言作成時報酬「0円」!

遺言書作成時報酬0円 公証人手数料+証人2名の日当交通費

公正証書遺言の作成に係る支援を依頼する場合、遺言作成時に支払義務が発生する報酬として、①支援者の報酬、②公証人の手数料、③証人2名の日当交通費、の3点がございます。「遺言シェルパ名古屋」では、遺言執行者の指定を頂くことを条件として、①について「0円」での支援提供を実現しました。

※証人2名の日当交通費は税込1万1千円が原則です。遠方(愛知県外)まで出張が必要な場合等、往復交通費の実費部分を追加でご請求させていただく場合がございます。

公正証書遺言の作成支援に限定している理由について

自筆証書遺言については、公正証書遺言と比べて、公証人手数料及び証人2名の日当交通費が不要となるため費用も安く抑えることができ、手軽で書きやすいというメリットがあります。しかしながら、遺言書保管所(法務局)への保管を依頼するか、自己で保管して事後に家庭裁判所の検認(けんにん)手続き(必要書類の収集を含めて1〜2ヶ月くらい要します。)が必要となるほか、偽造や隠匿の恐れがあるなど、デメリットも少なくありません。少し面倒で費用がかかったとしても、公証力の高い「公正証書遺言」での作成を推奨します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言

デメリット(短所)

  1. 書き方を少しでも間違えると無効になるなど、とても注意が必要です(無効になりやすい)。
  2. 自分自身で保管しなければならないため、紛失してしまう恐れや発見されない恐れ、さらには捨てられてしまう恐れがあります(但し、遺言書保管所へ保管を申請する場合を除く)。
  3. 筆跡は真似ることができるため、自署が要件になっているとはいえ、本当に遺言者本人が書いたかどうか、さらには作成に立会者がいない場合は、真意によるものかどうかの立証も難しい(つまり遺言内容の改ざんもしやすく、信用が低い形式と言わざるを得ない)。
  4. 亡くなった後に、家庭裁判所に持っていかなければならないため、手続きまでに時間がかかる。⇒検認(けんにん)と言います。但し、遺言書保管所へ保管していた場合は、検認手続きは不要です。
  5. 自分で書くことが要件なので、「書くこと」ができないとそもそも作成できません。

メリット(長所)

  1. 自分だけ(証人の立ち会いが不要)で作成できるため、基本的に費用はかからない(紙とペンと印鑑があれば足りる)。
  2. 自分の好きな時に、好きなタイミングで書くことができる。
  3. 誰からも関与を受けずに作ることができるので、隠しておけば秘密を保つことができる(特に遺言書保管所への保管申請をすれば、自分で原本を保管する必要もないため、遺言内容の秘匿性はとても高くなる)。

公正証書遺言

デメリット(短所)

  1. 公証人手数料が発生するため、少なからず費用がかかります。
  2. 作成する際には、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要になるため、内容について完全に秘密にはなりません。
  3. 自筆証書遺言と違い、公証人や証人の協力が必要なため、思い立ったらいつでも、どこでも作成できるというわけではありません。

メリット(長所)

  1. 法律のプロ中のプロである「公証人」の関与があるため、形式面でのミスに依る無効はほとんど防ぐことが出来ます(本人の判断能力のレベルにより、後から遺言作成能力がなかったと無効にされること自体はあり得ます)。
  2. 公証役場が遺言書の原本を保管するため、紛失や改ざんのおそれが極めて少ないです。
  3. 内容を公証人に伝えれば良いだけなので、字が書けなくても作成できます。またパソコンで作成した長文の付言であっても、手書きする必要はないため、全文を自筆しないといけない自筆証書遺言よりも作成しやすいとも言えます。
  4. 亡くなった後に、家庭裁判所へ持っていく必要がなく、すぐに手続きをすることができます。

遺言シェルパ名古屋は
公正証書遺言書を無料で作成します。

(※遺言作成当日に発生する公証人手数料及び証人2名の日当交通費は別途)

2.「遺言執行者」として指定可能!

遺言書に記載された内容に基づき、遺言内容の実現に向けて様々な手続きや目録の作成、全相続人への通知(連絡)等の職務を行う役割の人を「遺言執行者」といいます。その遺言執行者を、遺言シェルパ名古屋を運営する行政書士法人エベレスト(又は株式会社エベレストコンサルティング)に指定いただくことで、遺言者様の亡き後も、円滑に遺言内容の実現を責任をもって執り行います。

遺言執行者を指定する記載例について

遺言執行者を定めなくても、遺言の効力に影響はありませんが、スムーズな遺言内容の実現遺言をめぐってのトラブル防止のために、あらかじめ指定又は指定を委託することを推奨しています。なお、遺言シェルパ名古屋では、遺言執行者の報酬についても遺言書内に明記し、遺言作成段階においても遺言執行報酬についての明瞭化を図っております。

記載例

第○条(遺言執行者の指定)

  1. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
    名古屋市●●区●●丁目〇番〇号
    ●●ビル●階
    行政書士法人エベレスト
    行政書士 野村篤司
  2. 遺言者は遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
    1. 不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約及び払い戻し
    2. 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し
    3. 本遺言の執行に必要な場合に代理人及び補助者を選任すること
    4. その他本遺言を執行するために必要な一切の処分を行うこと

3. 想いを大切にし、遺言作成後の心情の変化にも寄り添います

遺言者が抱く「想い」を大切にし、「最後のメッセージ」となる「付言(ふげん)」についても、どのように書いたらいいか等お気軽にご相談を承っております。また、遺言書を作成したあとも、内容についてのご相談や変更、訂正などしっかりサポートします。遺言書を作ったらおしまいではなく、常に寄り添って対応いたします。なお、公正証書遺言の作成完了後から遺言執行開始時までの期間において、遺言書保管料や継続支援料などの報酬も一切かかりません。

遺言内容の見直しについて

遺言書は、一度作成しても、いつでも全部又は一部の撤回(てっかい)することができます。しかし、撤回するには、遺言の方式(※法律で決められた遺言の書き方)に依らなければならないため注意が必要です。最低でも1年に1回は見直しを図り、訂正されたい場合は、必ずご相談くださいますようによろしくお願いします。

あなたの大切な資産と想い、
そして家族の絆を守るためにも、
公正証書遺言の作成と
もしもの時の遺言執行者について、
遺言シェルパ名古屋
依頼しませんか?

電話やLINEでも
ご相談いただけます

052-583-8848

平日 午前9時〜午後6時

LINE公式アカウント
友だち追加QRコード

経験豊富な専門家が
このような不安を一緒に解決します!

  • 遺言書の作成方法や付言の書き方がわからない
  • 適法に相続税の負担が少なくなるように、遺産の分け方を工夫したい(※税理士が直接対応します)
  • 自分の亡き後、自分が考えて作成した遺言書が無視されるのではないか心配なので、執行手続きまで依頼しておきたい

主な対応エリア

事務所がある名古屋市内を主な支援対象エリアとしております。
名古屋市外在住の方でもご依頼を承ることは可能です。お気軽にご相談ください。

>> 運営会社情報

名古屋市全域 名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市名東区、名古屋市天白区

電話やLINEでも
ご相談いただけます

052-583-8848

平日 午前9時〜午後6時

LINE公式アカウント
友だち追加QRコード

お問い合わせからの流れ

遺言シェルパ名古屋ではお客様のお話をしっかりとお聞きして
プロとして最善となるようにご提案します。先ずは無料相談でお話を聞かせてください

>> ご支援の詳しい流れ

  1. 1 初回面談(ヒアリング)
  2. 2 【任意】『推定相続人調査』及び『(簡易)財産目録の作成』
    (※2週間〜4週間)
  3. 3 遺言内容(本文・付言)の確定
    (※1週間〜10日程度)
  4. 4 公証役場へ依頼及び作成日時の調整並ぶに証人2名の確保
  5. 5 遺言作成完了(以後大切に正本・謄本を保管し、必要に応じて見直しを検討)

遺言内容の見直しについて

遺言書は、一度作成しても、いつでも全部又は一部の撤回(てっかい)することができます。しかし、撤回するには、遺言の方式(※法律で決められた遺言の書き方)に依らなければならないため注意が必要です。最低でも1年に1回は見直しを図り、訂正されたい場合は、必ずご相談くださいますようによろしくお願いします。

さらに

遺言書作成後も、継続して
あなたをサポート致します!

電話やLINEでも
ご相談いただけます

052-583-8848

平日 午前9時〜午後6時

LINE公式アカウント
友だち追加QRコード