よくあるご質問

支援内容について

相続税についても相談が可能でしょうか。
はい、相談が可能です。この場合、ご相談を対応させて頂くのは税理士法人エベレスト又は当法人提携の税理士となります。なお、具体的な税額の算出や評価については有料となる場合がございますので、予めどこまでご希望されるかをご教示くださいませ。
名古屋市外に在住しています。依頼することは可能でしょうか。
はい、もちろん可能です。また遺言作成当日までは、「非対面」でメールや電話、郵送等のみのやりとりも承ります。お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言による方法の支援はされていますか。
遺言シェルパ名古屋では、原則として自筆証書による方法での支援は行っておりません。公正証書遺言の作成には時間を要するため、そのような時間が十分にない場合(判断能力はあるものの、死期が差し迫っている場合等)に、緊急的に支援を行う場合において、例外的に対応する場合はございます。
遺言者以外からの相談でもいいでしょうか。
遺言シェルパ名古屋では、必ず遺言者の方からのご相談をお願いしております。親族等の同席や付き添いは構いませんが、実際に遺言書を残される遺言者の方以外のみのご相談についてはお断りさせて頂いております。これは、遺言者の方の判断能力の確認が必要不可欠なこと、そして親族間でのトラブルの巻き添え防止が理由です。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
身寄りや気軽に依頼できる「証人」がいません。代わりにお願いできますか。
はい、ご自身で証人2名を手配することが難しい場合は、「証人」についても承ります。法律により重い守秘義務が課された行政書士と行政書士補助者が2名担当します(日当交通費として、1人当たり5,500円、合計11,000円が発生となります)。
遺言内容が決まっていない状態でも、依頼はできますか。
はい、遺言内容がまだ固まっていなくても、お気軽にご相談ください。悩んでいる部分の確認やその理由をヒアリングさせて頂き、遺言の内容が定まってくる方が大勢いらっしゃいます。
特別永住者(韓国籍)ですが、遺言書作成をお願いできますか。
はい、もちろん対応可能です。当法人では、韓国籍の行政書士補助者(正社員)が在籍していることから、特別永住者の方々の遺産整理手続きや遺言執行業務にも多数携わって参りました。遺言作成はもちろん、ご希望があれば帰化許可(日本国籍の取得)に関するご相談・ご支援も承っております。

費用について

なぜ遺言作成時の報酬を無料で支援ができるのですか。経営が成り立たないのではないでしょうか。
行政書士法人エベレストの開業は2014年7月1日であり、本サイト作成段階で既に9年以上の経営実績があり、既に経営基盤・財務基盤は整った状況にあるというのが1つです。また、地域の葬儀社様等との提携により、遺産整理サービスについて安定的なお仕事を頂いていることもあります。そして何よりも、『(亡くなられた方が)遺言を作成してくれてよかった』というご遺族の皆様のお声を励みにしており、遺言があったことで救われるご遺族の方を増やしていきたいという当法人の想いがあります。事業として永続的に行うためには利益は必ず必要となるものですが、遺言作成時の費用負担を下げることで遺言制度の普及に寄与したいという想いを理解頂ければ幸いです。
他の信託銀行等が行うサービスと比べて、遺言執行報酬はどれくらいですか。
すべての信託銀行等の執行報酬を正確に把握しているわけではございませんが、当法人の遺言執行報酬の最低額は税込55万円となっており、某大手信託銀行のなんと3分の1程度の水準となっております。百万円単位で節約することが可能ですので、ぜひ当法人に見積もりを取ってみてください。
公正証書遺言作成時に費用はどれくらいかかりますか。
公正証書遺言の作成に係る費用は「公証人手数料」と「証人2名の日当交通費(税込1万1千円)」のみとなっています。「公証人手数料」の具体的な金額は、遺言内容によりますが、平均的に10万円前後の方が多い印象です。具体的な公証人手数料については、遺言内容の確定後、公証役場への確認後にご案内させて頂きます。

その他

「経験豊富な行政書士」は本当ですか?
はい、本当です。独立開業前は大手司法書士法人に勤めており、行政書士として独立してからも提携葬儀会社等から委託を受けた「遺言・相続手続き分野の専門相談員」として数多くのご相談を担当して参りました。2010年4月から一貫して遺言・相続手続き実務について満13年以上(2023年4月以降)従事しており、代表野村個人で累計1500件以上の相談実績を有しております。地域トップクラスの経験を持つと自負しております。
何を相談したらいいかもわからないのですが…
漠然と「遺言書が作成したい」とお考えでしたら大丈夫です。どういったことに注意をしないといけないかなど、お客様にこちらから質問させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。