ご相談いただいてからのご支援の流れは
このようになります。
              
              初回面談(ヒアリング)
            
            電話、メール、LINE、オンライン、対面などでお話を伺います。 お客様のお悩みなどをお聞きして、どのような遺言書を作るべきなのか助言させていただきます。
              
              【任意】『推定相続人調査』及び『(簡易)財産目録の作成』
            
            お客様の任意で『推定相続人調査』『(簡易)財産目録の作成』を行います。
                「推定相続人調査」は、自己の相続人が明らかではない場合(例:子がおらず、親は既に他界しており、兄弟も何十年も連絡が取れていない場合)において、自己の推定相続人を明らかにするために、推定相続人の戸籍抄本等を取得して、親族調査を行う支援策です。
                『(簡易)財産目録の作成』は遺産の種類、数量、所在、価額(※税理士にて算出する相続税評価額ではありません)などをまとめたものです。
                それぞれの作成費用の目安は下記のとおりです。
                『推定相続人調査』…約5万円〜
                『(簡易)財産目録の作成』…約3万円〜
              
              遺言及び付言の内容の確定
            
            お聞きしたことから遺言書の内容のたたき台(素案)を作成します。
                その内容をもとにお客様にご確認をいただき、最後に担当公証人の先生とも調整をして確定させます。
              
              公証役場へ依頼及び作成日時の調整並ぶに証人2名の確保
            
            法的に有効な遺言とするために公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもとで公正証書遺言を作成します。公正証書遺言を実際に作成場所は、原則として公証人がいる公証役場になりますが、例外的に遺言者様がいらっしゃる介護施設やご自宅で作成する場合もございます(この場合は公証人手数料が高くなります)。
              
              遺言作成完了(以後大切に正本・謄本を保管し、必要に応じて見直しを検討)
            
            作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。なお、公正証書遺言の作成が完了したその場で、(公証人に対して)公証人手数料及び(各証人に対して)証人2名の日当交通費を現金にてお支払い頂きます。以後は、遺言内容や心情に変更が生じた場合に、お気軽にご相談くださいませ。