遺言コラム

公正証書遺言があれば遺産分割協議書は不要|理由と例外ケースを解説

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公正証書遺言について
公正証書遺言があれば遺産分割協議書は不要|理由と例外ケースを解説

「公正証書遺言があれば、遺産分割協議書は不要というのは本当か」
「公正証書遺言と遺産分割協議書は、どちらが優先されるのだろう」

亡くなったご家族(遺言者)が生前に「公正証書遺言」を作成していた場合、法定相続人が作成する遺産分割協議書は基本的に「不要」となります。

公正証書遺言は、あくまで「公正証書」として公的な対外的証明力が高く、公証人が関与して作成するため法的にも「有効性」が高い遺言書の作成方式であり、「どのように財産を分けるか」についてすでにそこに記されているとおりに、原則として、相続の開始(遺言者の死亡)と同時に、その法的効力が発生するからです。

そのため、公正証書遺言がある場合は、原則としてその遺言書の記載内容に従って財産を分ければよく、わざわざ遺産分割協議書を作成する必要はなく、通常の場合は協議する「余地」すらありません。

この記事では、公正証書遺言があると遺産分割協議書が不要になる理由を解説しながら、例外ケースや公正証書遺言が破棄されたり、無効とされたりする場合についてなど、相続人の立場で知りたいと思われることをわかりやすくお伝えしていきます。

本記事のポイント
□ 公正証書遺言があると遺産分割協議書は不要になる理由を知ることができる
□ 公正証書遺言について知ることができる
□ 遺産分割協議書について知ることができる
□ 公正証書遺言と遺産分割協議書の優先性について知ることができる
□ 公正証書遺言が破棄される例外ケースや条件を知ることができる

この記事を読むことで、それぞれの書類の法的効力や優先度、相続手続きの流れについて理解し、これからすべきことの目安がつくようになります。

1.公正証書遺言があると遺産分割協議書が不要になる理由

公正証書遺言があると遺産分割協議書が不要になる理由

公正証書遺言がある場合、原則として遺産分割協議書の作成は「不要」になります。

公正証書遺言と遺産分割協議書は、どちらも「相続の分け方について記した法的書類」ですが、端的に以下のように分けることができます。

公正証書遺言 遺産分割協議書
遺産の分け方を「遺言者」が決めたもの 遺産の分け方を「相続人全員」で決めたもの

それぞれについて詳しく説明しながら、公正証書遺言があるとなぜ遺産分割協議書が不要になるのかの理由を見ていきましょう。

1-1.公正証書遺言は「執行力」を備えた故人の最終意思

公正証書遺言は、いくつかある遺言書の種類の中でも、「公正証書」で作成される遺言書として、証明性・有効性が高く、法的な執行力をも備えた遺言書です。

「遺言書」なので、亡くなった人が生前に、相続その他についての自分の意思を明確に表明したものになります。遺言書で記載できることは、全て法定されており、これを「遺言事項」と言います。

公正証書遺言は遺言者本人が自筆で書いたものではなく、遺言者が相続その他についての自分の意思を「公証人」と呼ばれる高度な法律知識と経験を備えた人に口授し、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。当然、法的に無効な内容は記載できません。

作成過程において、利害関係のない「証人」を2名用意し、遺言者の意思が正しく反映されたものであること、法的に誤りや誤解の生じないものであることも、作成の最終段階で確認されています。

1-1-1.公正証書遺言により遺産分割協議を禁止することができる

公正証書遺言の中で、明確に遺産分割協議を禁止している場合、遺産分割協議は行えません。遺産分割協議については、民法で以下のように定められています。

“共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をする事ができる。”

出典:第907条(遺産の分割の協議又は審判等)

“被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。”

出典:第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

「被相続人が遺言で禁じた場合を除き(中略)分割をすることができる」ということは、つまり「遺言で禁じられている場合は分割ができない」ということです。

そしてこの禁止期間は、相続開始のときから5年間を超えない期間とされています。

公正証書遺言の中でわざわざ遺産分割協議を禁止している場合、遺言者の意思が尊重され、遺産分割協議も、それに伴う遺産分割協議書の作成も、することができなくなります。

なお、筆者(行政書士法人エベレスト代表社員野村篤司)は実務上、多くの遺言書作成支援や遺言書を用いた遺産整理に携わりますが、当該規定は見たことがありませんので、実務上、遺産分割協議を遺言書で禁止されるケースは非常に稀と思われます。

1-2.遺産分割協議書は相続人の話し合いの結果

一方、「遺産分割協議書」は、亡くなった人の遺産について、「だれがどの遺産をどれくらい相続するか」について、相続人が「全員」で話し合った結果を記したものになります。

遺産分割協議書を記すにあたって行う遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。一部のみの協議は無効となります。

なお、家庭裁判所へ「相続放棄」を申述し受理された方は、初めから相続人ではなかったこととなるので、(法律上の)相続放棄をした方は、遺産分割協議に参加できません(参加不要です)。

遺言書とは異なり、あくまで相続人間の話し合いなので、当然ながらそこに故人の意思は反映されていません。

遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、実務上以下のものが必要です。

①相続人全員の署名押印(実印を捺印)
②印鑑証明書の添付
③遺産分割協議の実施日の記載

なお、相続人の氏名については「自筆(自署)」ではなく「記名」でも法的には問題ございませんが、自筆出来ないような場合を除き、実務上は「自筆(自署)」することがほとんどです。

なお、氏名だけではなく、同姓同名の方との混同を避けるため、相続人の「住所」についても記載した方がよいです。この「住所」は、実務上、記載ミスを防ぐため自署ではなく協議書事態に印字する場合も珍しくありません。

また、「遺産分割協議書」を作成した後は、一人の相続人が勝手にその内容を変更することはできません。変更するには、相続人全員の合意が必要になります(※法的には、遺産分割協議のやり直し自体は禁止されていません。

しかし、「相続税の申告」が関係しているケースでは、「税務上は」やり直しが否認される場合もあるようですので、税務署や税理士に確認してから行うようにしましょう)。また、遺産分割協議は、口頭でも成立します。

但し、不動産登記や金融機関の相続手続きをするには、「書面」が求められるため、遺産分割協議と協議書の作成は一体的に考えると良いでしょう。

1-3.なぜ遺言書が協議書に優先されるのか

公正証書遺言がある場合に、それが遺産分割協議書に優先する(遺産分割協議書の作成が不要になる)のは、遺産というものが、故人が人生をかけて作り上げた財産であり、遺言者が自由に処分できるものだからという考え方がありますす。

死亡すると遺産は相続人全員のものになりますが、死亡前に書かれた遺言書に記載されている財産は、遺言者のものです。

自分の亡き後、自分が残した自己の財産をどう相続させるか(相続させないか)については、憲法で認められた財産権の範囲内で、本来的に遺言者が決めるべきことと考えるとよいでしょう。

公正証書遺言がある以上、遺言者の意思が尊重(優先)されるのです。

2.公正証書遺言があっても、遺産分割協議書が必要になる場合がある

公正証書遺言があっても、遺産分割協議書が必要になる場合がある

公正証書遺言があると、原則として、遺産分割協議を行う必要性が無くなり、遺産分割協議書も当然不要になるものですが、以下のケースでは、公正証書遺言があっても遺産分割協議書が必要になります。

①公正証書遺言に記載されていない財産が発覚した場合

②相続人および受遺者全員が公正証書遺言を無効にすると判断した場合

③公正証書遺言がそもそも無効になってしまった場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

2-1.公正証書遺言に記載されていない財産が発覚した場合

公正証書遺言に記載されていない財産があった場合は、この記載漏れ財産についてのみ、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成します。

通常、公正証書遺言は相続人ごとに相続する財産項目を明記しています。

しかし、以下のような理由で、公正証書遺言に記載のない財産が出てくることがあります。

・公正証書遺言の作成時に「財産の棚卸し」を疎かにしており、結果的に記載項目から抜け漏れた

・「上記記載以外の一切の財産」についての言及がなく、公正証書遺言の作成後に財産が増えた

それぞれ詳しく説明していきましょう。

2-1-1.公正証書遺言の作成時に「財産の棚卸し」を疎かにしており、結果的に記載項目から抜け漏れた

公正証書遺言を作成した際に、記載するべき財産項目が抜け漏れてしまうことがあります。

ひとつには、遺言者自身が思い出すことができず、また「財産の棚卸し」を疎かに下っ結果、そもそも財産項目のリストに入れられていなかった場合。

もうひとつは、作成中のどこかの時点で財産項目のリストから、過失又は意図的に欠落させた場合です。

どちらのケースだったとしても、公正証書遺言から抜け漏れている財産については、どんなに少額であっても遺産分割協議を行い、分配方法を決める必要があります。

公正証書遺言書内に記載がない以上、遺言書の効力の対象「外」であり、当然、公正証書遺言を用いた財産の承継手続きができないためです。

なお、公正証書遺言の作成段階で、こういった漏れを防ぐために、「その他一切の財産」という包括的な記載を設けることを推奨しています。

2-1-2.「上記記載以外の一切の財産」についての言及がなく、公正証書遺言の作成後に財産項目が増えた

前述の通り、公正証書遺言の作成段階では、通常、記載財産の抜け漏れを防ぐため、以下のような一文を添えることがあります。

「上記記載以外の一切の財産については、◯◯に相続させる」

この包括的な記載により、もしも遺言者自身が思い出しきれない財産があった場合にも、遺産分割協議を行う手間をなくしています。

しかし、公正証書遺言は作成してから効力を発動するまでに長い年月が置かれることもあるため、作成後に財産が増える場合があります。

すでに記載している預金口座の預金額や、所有している不動産の価値など、財産項目の中身が増減する分には問題はありませんが、新たな預金口座や不動産があった場合は財産項目が増えてしまうため、この一文がないと、公正証書遺言の効力が及ばなくなってしまいます。

この一文がない場合には、この財産項目について遺産分割協議をする必要が出てきます。

なお、この一文を設けると、文字通り「後から増えた財産や記載漏れの財産一切がその文言に含有されてしまう」という点には注意しましょう。

少額であればまださいも、多額な財産の記載漏れがある場合には、遺言書全体の有効性に影響が生じてしまう場合もあります。

2-2.相続人全員が合意によって公正証書遺言を無効にすると判断した場合

相続人全員が、公正証書遺言の分配方法に納得が行かず、公正証書遺言を無効にすることに合意した場合には、その合意に関して有効性が認められています。

遺言書の効力を否定した後で、改めて遺産分割協議を相続人全員で行い、その合意内容に沿って、「遺産分割協議書」を作成します。

遺言書には有効期限はないため、極端な例としては50年以上前に作成した遺言書であっても、形式的には有効です。

しかし相続人の立場からすれば50年経過して遺言者の心情の変化も推察される場合もあるでしょうし、遺言者自身が遺言書の作成を失念していたかもしれません。

こういった場合にでも、遺言書の記載通りになるとしたら、相続人が困ってしまうケースもあります。「そこまでして亡くなった人の意思を優先させる必要があるのか」疑問に思うでしょう。

そのため、過去の裁判例などでも、遺言書の記載内容とは異なる共同相続人全員の合意の下で、公正証書遺言を無効にし、別途遺産分割協議を実施することが認められています。

もちろん、1人でも反対する人がいれば、遺産分割協議は成立しない点も注意が必要です。

2-2-1.受遺者がいる場合は、その受遺者の同意も必要

公正証書遺言を無効にして、異なる内容の遺産分割協議をする際、「受遺者」がいる場合は、相続人だけでなく、(相続人以外の)受遺者の同意も必要になります。

受遺者の権利を相続人らが勝手にはく奪することはできません。まずは「遺贈の放棄」をしてもらうことが前提となります。

なお、もし公正証書遺言に「包括遺贈」についての記載があった場合には、その「包括受遺者」が遺贈を放棄するには、「家庭裁判所への相続放棄」が必要な点に注意しましょう。

「特定遺贈」か「包括遺贈」かによって、「相続人と同一の権利義務」が生じるか否かの違いが生じるのです。

この形式の「放棄」が出来ていない場合、当然ながら、後にされた遺産分割協議も無効となります(遺贈の放棄が出来ておらず、包括受遺者の権利を害する合意になってしまうため)。

「包括遺贈」と「特定遺贈」の違い
包括遺贈 特定遺贈
「財産の3分の1を〇〇に遺贈する」など、財産の全部または一定の割合を示して、相続人以外の指定した個人や法人に包括的に遺贈すること ※「包括的」なので、マイナスの財産(=借金)も含まれる 「Aの土地を〇〇に遺贈する」など、具体的な財産項目を特定して示して、相続人以外の指定した個人や法人に遺贈すること

相続人に加えて、受遺者にも公正証書遺言の無効化についての同意(放棄)を得られなければ、公正証書遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効になりません。

2-2-1.遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意(就職拒否)も必要

相続人以外の人物や法人が遺言執行者として指名されている場合、遺言執行者の同意を得て、その遺言執行者が就職を拒否しない限りは、遺産分割協議を行う事はできません。

公正証書遺言には、記載されている遺言内容通りに相続を遂行するための手続きを行う「遺言執行者」が記されている場合があります。

遺言執行者は、遺言を確実に実現するための強力な権限を与えられています。遺言者が任意に選ぶ事ができ、利害関係のある相続人とは別の人物や法人が指定されていることも珍しくありません。

相続人全員が公正証書遺言の無効化に同意したとしても、この遺言執行者の同意(就職拒否)が得られない場合は、公正証書遺言を無効にすることはできないのです。遺言執行者の権利義務を妨害することとなってしまうためです。

2-3.公正証書がそもそも無効になってしまった場合

作成された公正証書遺言そのものに誤りがあった場合には、公正証書遺言の効力は無効になります。

公正証書遺言の誤りとは、以下のものを指します。作成時に公証人が関与しているため、滅多にこのようなことは生じませんが、可能性としてはあり得るため、紹介させて頂きます。

・作成時に遺言能力がなかった

・「証人」が不適格であった

・詐欺や強迫、錯誤があった

・公序良俗に違反している内容である

それぞれ具体的に見ていきましょう。

■作成時に遺言能力がなかった

遺言能力というのは、遺言がどのような意味を持っていて、どのような効力があるかや、遺言書の影響の範囲について、遺言者自身が理解する能力を指します。

この遺言能力がない状態で作成された公正証書遺言は、無効になります。

公正証書遺言の作成時点で、遺言者が認知症や精神障害であると診断されている場合、遺言内容を的確に判断する能力がなかったとされ、無効になることがあるのです。

公証人は遺言者本人と直接会話をし、判断力や意思の疎通の可否があることについてある程度確認した上で公正証書遺言を作成しますが、あくまでも公証人は公正証書のプロであり、医師ではありません。

また、遺言者から申告がなければ、認知症や精神障害の診断書を求めることもないのです。

そのため、公正証書遺言の作成時点の遺言能力の有無を調べることで、公正証書遺言の内容を無効にした裁判例が、過去にもいくつかあります。

■証人が不適格であった

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。

ただし、以下の人は、証人になることができません。

【注意】証人になることができない人
一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

故意にせよ過失にせよ、もしもこれらに該当する人が一人でも証人になった場合には、公正証書遺言は無効になります。

通常、公証役場が公正証書の作成時や作成段階で遺言者に対して又は証人へ直接的に欠格事由に該当しないか確認を求めるため、証人不適格で無効になることは、実務上は滅多にないです(筆者は10年以上実務に携わっていますが、当然このようなミスはしたことないですし、聞いたこともないです)。

■詐欺や強迫、錯誤があった

公正証書遺言の作成時点で詐欺や強迫があった場合、または遺言者がもともと意図していたことと遺言の内容に錯誤があった場合は、民法の一般原則に従って、公正証書遺言を取り消すことが可能です。

「錯誤」とは、いわゆる勘違いや思い違いといったものです。

公正証書遺言の打ち合わせ段階で、遺言者の意図を正しく汲めないまま遺言内容を決めてしまい、作成当日に遺言者が文書の内容について正しく理解しないままに作成を進めてしまったケースの取り消し判例もあります。

参考:公益財団法人 日弁連法務研究財団 法務速報(第181号/2016年6月30日)

一方、「詐欺」や「強迫」などを受けた事実については、当事者である遺言者の死後に相続人によって立証することは、非常に困難です。

存命中に公正証書遺言の白紙撤回や作り直しをすることが、一番のトラブル回避になります。

遺言書の作成について、特定の相続人が強く関与している場合など、たとえそのようなことはなくても、他の相続人が疑いを掛けられる可能性がありますので、遺言内容の不適切な関与は避けるようにしましょう。

遺言書の内容は、あくまで遺言者の「真意」に基づいて作成されなくてはなりません。

■公序良俗違反

社会的、道徳的に認められない、常識から考えて明らかにおかしいと思われるケースでは、申し立てによって公正証書遺言が無効になります。

たとえば、長年連れ添った法律上の配偶者や実の子どもがいながら、交際相手(不倫相手)に全財産を遺贈するといった内容の遺言などが典型的なケースです。

このような場合、実務上は「遺留分」の問題として解決することの方が容易ですが、公序良俗に反するものとして、そもそもの遺言書を無効を争い、それが認められる可能性がある点に注意しましょう。

3.相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

公正証書遺言があると、遺言書が存在しない場合と比べて、相続の流れはとてもスムーズになります。

比較して見てみましょう。

公正証書遺言の有無による相続手続きの流れの違い

公正証書遺言による相続手続きの流れと、有効な遺言書が存在せず、遺産分割協議書による相続手続きについて、それぞれ見ておきましょう。

3-1.公正証書遺言による相続の流れ

公正証書遺言があると、基本的に書かれている内容に従って遺産を分配することになります。通常、「遺言執行者」が指定されていることが多いため、遺言執行者が内容を確認しながら、その実現に向けて手続きを進めることとなります。

公正証書遺言による相続の流れ

どのようなことをするのか、具体的に見ていきましょう。

3-1-1.公正証書遺言による相続手続き①:公正証書遺言の内容を確認する

まずは公正証書遺言の日付や証人を確認します。

最新のものであること(後の日付で作成された自筆証書遺言等が存在しないこと)、■証人が不適格であったで挙げたような人物が証人になっていないことを確認します。

抜け漏れている財産がある場合、その財産については遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言の中で特定の個人や法人に対して「記載以外の一切の財産も相続する」と言った文言があれば、記載のない財産についても相続先が決定されるため、原則として遺産分割協議は必要ありません。

3-1-2.公正証書遺言による相続手続き②:遺言執行者が就任する(指定がある場合又は選任された場合)

遺言の内容に問題がなければ、次に、遺言執行者が指定されているかどうか、指定されている場合、その遺言執行者が存命しており、かつ判断能力を有しており、かつ「就職を承諾するかどうか」を確認してください。

なお、遺言執行者が指定されていない場合であっても、遺言書の効力自体に影響を与えません。そのまま承継される方が手続きを執ることもできますし、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることも可能です。

いずれせよ、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が全相続人に対して、その職務として、「相続財産目録」を交付することとなります。

3-1-3.公正証書遺言による相続手続き③:遺産の名義変更・登記手続きを行う

公正証書遺言によって遺言執行者が指定されている場合はその人が、指定のない場合は相続人がそれぞれに遺産の名義変更などを行います。

以前は、「遺言執行者」が指定されていても、その遺言執行者の権利ではできない手続きがございましたが、民法が改正されてからは、少なくとも「特定財産承継遺言」であれば、遺言執行者による対抗要件の具備(登記申請等)が出来ることが明確化されました。

遺言書の記載内容によりますが、基本的には全ての手続きを遺言執行者に任せれば大丈夫です。

信託銀行が遺言執行者を受託するケースでは、遺言書の中で執行対象外の手続きが明記されている場合もあり、執行者が手続きしてくれない部分は、相続人らが行うしかありません。信託銀行へ依頼する際には注意しましょう。

なお、相続手続きに必要になる公正証書遺言の「謄本」は、公証役場に申請することで、利害関係者全員が改めて請求することができます。

お手元に「正本」や「謄本」がない場合は、謄本を請求するようにしましょう。

全国どこの公証役場で請求手続きができるため、お近くの公証役場にお問い合せください。

公証役場一覧

3-2.遺産分割協議書による相続の流れ

公正証書遺言をはじめとした各種遺言書がない場合、法定相続人が2名以上存在するときは、相続人全員で遺産分割協議を行って相続を決定します。

なお、相続人が1名しかいない場合や、他の相続人が有効に「相続放棄」を行い、かつ次順位の法定相続人等もいないかさらに相続放棄した場合などで結果的に1名になった場合には、単独で承継することとなるため、当然に遺産分割協議は不要となります。

遺産分割協議書による相続の流れ

3-2-1.遺産分割協議による相続手続き①:遺言書がないことを確認する

遺産分割協議によって相続する内容を相続人全員の合意により決める場合には、「遺言書がないこと」が前提となります。

以下の方法で、どの種類の遺言書も存在しないことを確かめてください。

遺言書の見つけ方
公正証書遺言
秘密証書遺言
公証役場に問い合わせる(遺言検索制度を利用)
自筆証書遺言
(本人管理)
・遺品や自宅金庫等の中から探し出す

・行政書士や弁護士などの名刺を探し、もし見つかれば、預かっていないか問い合わせる

・信託銀行に本人の死亡を伝え、「遺言信託」として預かっていないか問い合わせる

・生前、親しかった人がご存じかどうか聞いてみる       等
自筆証書遺言
(法務局管理)
法務局(遺言書保管所)に問い合わせる(照会をかける)

3-2-2.遺産分割協議による相続手続き②:法定相続人を調査する

故人の出生まで遡る戸籍謄本や除籍謄本等を全ての本籍地から取り寄せ、相続人がどれだけいるのか調べる必要があります。

例えば以前の配偶者(離婚した元夫や元妻)との間の子(前妻の子、前夫の子)のほか、婚外子でも、認知している場合は法定相続人になり、遺産分割協議に参加する必要があります。

養親がいる場合に、それが「普通養子縁組」であれば、「実親」も相続権を持つケースがあります(第1順位の子や孫がいない場合)。誰が相続人になるのか判別がつかない場合は、行政書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

3-2-3.遺産分割協議による相続手続き③:相続財産を把握する

借金も含めて、故人の名義になっている財産や他人名義でも実質的に所有権を持っている財産を探します。

特にインターネット銀行の預貯金は、手元に紙の書類がないケースもあるため、故人のPCやスマホにある情報から探し当てたり、送金記録等から手がかりを見つけて、残高証明書などを取得して調査する必要があります。

保有している財産の例
プラスの財産 土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金債権、有価証券、美術骨董など
マイナスの財産 借金(金銭債務)、未払いの税金、敷金返還債務など

相続財産の調査の結果、財産が判明・確定したら、財産目録などわかりやすい形で資料を作成しておくとわかりやすいでしょう。

3-2-4.遺産分割協議による相続手続き④:相続人全員で遺産分割協議をする

相続人全員で、遺産をどのように分割するかを話し合います。

なお、遺言者が遺言書を残しており、その内容が「遺産の一部について、包括的に第三者へ遺贈する」という内容だった場合、その「包括受遺者」についても遺産分割協議の当事者になるという点にも注意が必要です。

また、話し合いは必ず対面で行う必要はなく、遠方に住んでいる相続人や、仕事の都合で参加できない相続人がいる場合は、電話などで意思を確認します。

それぞれの相続人の主張もあり、遺産分割協議がなかなか進まないこともあります。何度も協議を重ねる場合も想定し、できるだけ早めに財産の特定を行い、早めに遺産分割協議を開始することをお勧めします。

なお、相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となっています。期限内に申告をしないと使えなくなってしまう減税特例などもあるため、特に注意が必要です。

もし遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られなければ、代理人である弁護士を立てて交渉を行ったり、家庭裁判所の調停委員会が加わり、遺産分割調停を行う選択もあります。

遺産分割調停によっても合意に達しない場合は、家庭裁判所が遺産分割を決める「遺産分割審判」に持ち込まれることになります。予め協議が難航するようであれば、早い段階で遺産分割調停を申し立てるのも選択肢の1つです。

3-2-5.遺産分割協議による相続手続き⑤:遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で決定(全員で合意)した内容(分割方法)を、「遺産分割協議書」(又は遺産分割証明書)として書面にまとめます。

遺産分割協議書の書式に決まりがありませんが、以下の項目は必ず記載するようにしてください。

遺産分割協議書に記載するべき必要事項
□ 被相続人の名前、生年月日と死亡日(相続開始日)
□ 相続人が遺産分割内容に合意していること
□ 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
□ 相続人全員の名前・住所の記載及び実印の押印

これらを記載した書類に、相続人全員の印鑑証明書の原本を添付します(※合わせて用意すればよく、ホッチキスなどで綴じる必要迄はありません)。

なお、相続人の中に未成年者がいる場合は法定代理人を立てる必要があるため、代理人による実印の押印に加えて印鑑証明書が必要になります。

また、相続人の中に認知症などで判断能力を欠いている方がいる場合は、成年後見制度等を活用して(又は元気な時に締結した任意後見契約を発効させて)、成年後見人等が遺産分割協議に参加し、本人たる相続人に代わって署名と実印捺印を行います。

3-2-6.遺産分割協議による相続手続き⑥:遺産の名義変更・登記手続きを行う

上記の「遺産分割協議書」を持って、各金融機関での預貯金口座の解約・承継手続きや、不動産の名義変更などの各種相続手続きを行います。

主な手続き先は以下を参考になさってください。

遺産分割協議書を持って行う相続手続き
預金の名義変更・払い戻し 故人の口座のある金融機関
株式の名義変更 故人の口座のある証券会社
(※端数株式や未受領配当金は信託銀行等の株主名簿管理人)
不動産の名義変更 管轄の法務局
自動車の名義変更 管轄の運輸支局又は軽自動車検査協会
(軽自動車・バイク)
相続税の申告 管轄の税務署

まとめ

今回は、公正証書遺言がある場合に、その遺言書が優先し、遺産分割協議(書)が不要になることについて、理由や例外ケースなどをお伝えしました。

まず前提として伝えておきたいのが、公正証書遺言と遺産分割協議書の以下の効力関係です。遺言書がある場合は、まずもって、その遺言書通りに手続きを進めていくのが原則となります。

公正証書遺言と遺産分割協議書の効力関係(原則)

(有効な)公正証書遺言 > 遺産分割協議書

ただし、公正証書遺言があっても、遺産分割協議書が必要になる(遺産分割協議を行うことができる)、場合として、以下の例外的な場合があります。

公正証書遺言があっても遺産分割協議書が必要になる場合
・公正証書遺言に記載されていない財産が発覚した場合(遺言書の効力が及ばない財産について)

・相続人全員が公正証書遺言を無効にすると判断した場合(※遺言執行者や第三者がいない又は異なる内容で遺産を分配することに同意していることが必要)

・公正証書遺言がそもそも無効になってしまった場合(※稀なケース)

本記事は、以上となります。ご不明な点は、遺言シェルパ名古屋を運営する「行政書士法人エベレスト」へお気軽にご相談ください。

大切な人からの想いと財産を、あなたが正しく手にする一助となれば幸いです。