遺言コラム

公正証書遺言の費用|財産総額5,000万円以下の場合は4~8万円が公証人手数料の目安

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公正証書遺言について
公正証書遺言の費用|財産総額5,000万円以下の場合は4~8万円が公証人手数料の目安

「公正証書遺言の作成には、どれくらい費用がかかるのだろう」
「行政書士や弁護士に頼まないと、公正証書遺言は作れないのだろうか」

公証役場で、公証人及び証人2名の立ち合いのもとで作成する公正証書遺言は、自筆証書遺言の形式で作成する場合と比較して、公証人へお支払いする公証人手数料が必ず発生します。

実際にかかる費用は、遺産分割方法の指定や遺贈を受ける「相手の数」と「(その目的となる)金額」によって異なりますが、相続財産の価額が現時点で5,000万円以下の方が、特定の1名に対して全財産を相続又は遺贈させるというケースの場合で、公正証書遺言の作成そのものにかかる費用(公証人手数料)は、おおむね4万円程度になります(29,000円+遺言加算11,000円=40,000円)。

もし財産を渡したい相手が2人、3人と増えれば、その財産額に応じて、どんどん増えていくこととなります。筆者がこれまで支援してきたお客様の平均ですと、約4~8万円が相場です。

しかしながら、当事者が多く、少し複雑な内容の遺言書の内容にしたり、財産総額が大きい超富裕層と呼ばれる方々の支援で、20万円を超えるケースも稀にございます。

また、作成費用以外にも、以下の費用が発生します。

・公証役場に対して提示する必要書類の取得費用

・不動産の登記事項証明書や、推定相続人との関係性を立証する戸籍謄本等の発行手数料

・公証人の出張費用(日当および交通費実費) ※公証役場以外で遺言書を作成する場合の加算額です。

・証人2名への依頼料や日当交通費

・遺言作成の支援を依頼した場合の、行政書士や弁護士への報酬

そこでこの記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用についてわかりやすく解説しながら、費用をかけてでも公正証書遺言を作成した方が良い理由についてもお伝えしていきます。

本記事のポイント
□ 公正証書遺言の作成にかかる費用(公証人手数料等)の相場を知ることができる
□ 公正証書遺言作成に必要な費用と、「削減可能な費用」を知ることができる
□ 相続財産ごとの公正証書遺言作成手数料を知ることができる
□ 公正証書遺言を専門家に依頼する場合の費用比較ができる

この記事を読むことで、公正証書遺言の作成にかかる費用の実態を知り、経済的な負担面において納得のいく遺言を残すことができます。

1.公正証書遺言にかかる費用一覧

公正証書遺言にかかる費用一覧

公正証書遺言を作成するには、以下の費用がかかります。

公正証書遺言の作成にかかる費用
必ずかかるもの 任意でかかるもの
・公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)
・必要書類の取り寄せ費用(戸籍関係の取得費)
・登記事項証明書等の交付手数料(書類取得費)
・証人2名の依頼料
・支援を依頼した場合の行政書士や弁護士の報酬
おおよそ5~10万円程度
(遺言内容や病床執務手当の有無で増額見込み)
おおよそ7万円〜20万円程度

それぞれに費用について、どのような内容のものなのか見ていきましょう。

1-1.【必ずかかる費用】公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)

公証人が公正証書遺言の作成をするのにかかる手数料(公証人手数料)は、相続させる相手ごとに、以下の表に当てはめた金額が請求されます(※「公証人手数料令」にて定められた金額です/令和5年1月1日時点)。

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,00万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

参考:日本公証人連合会 公証事務 1遺言

注意したいのは、上記の手数料は遺産の総額に対してではなく、「相続人(相手方)ごと」に発生するということです。

そのため相続する資産の総額が同じでも、分割して受け取る相手ごとに手数料が発生するため、相続させたい相続人や遺贈したい相手が多いと、その分公証人手数料もかかってきます。

また、全体の財産が1億円以下のときは、ここに「遺言加算」という名目の手数料1万1,000円が加算されるため、一通の公正証書遺言を作成するのに最低でも16,000円(=11,000円+5,000円)がかかることになります。

1-2.【必ずかかる費用】正本および謄本交付手数料

公正証書遺言は、原本、正本、謄本を各一部作成し、原本は法律に基づき公証役場において無料で保管します。

ただし、「原本」の枚数が横書きで3枚を超えるときは、超える一枚ごとに250円の手数料が加算されます。

また、「正本」と「謄本」は遺言作成完了した後(当日)、遺言者自身に交付されるもので、証書一枚につき250円の手数料が必要となります。

手数料 横書き3枚のとき 横書き4枚のとき
原本 0円 250円
正本 750円 1,000円
謄本 750円 1,000円
合計 1,500円 2,250円

参考:日本公証人連合会>公証事務>遺言

原本は、一般的な公正証書遺言の場合は3~4枚で収まることが多いでしょう。

相続対象となる預貯金の口座や不動産の所有数が多い場合や、「付言事項」という相続以外で添えておきたい遺言者の想いなどが長文になる場合には、規定の枚数を超えることもあります。

1枚増えるごとに250円ずつ増加しますが、筆者は実務において、この250円を節約するために、遺言内容を短くしたいと考える方にはお会いしたことがありません。

1-3.【必ずかかる費用】必要書類の取得費用

公正証書遺言の必要書類とは、「身分や遺言者との関係の確認ができるもの」と「財産の特定ができるもの」を指します。

これは公証役場に公正証書遺言の作成依頼をする際までに事前に用意するものです。

それぞれの取得にかかる費用は以下の通りです。

公正証書遺言書の作成にあたり必要な提出書類と交付手数料
遺言者本人のもの 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 300円/通
戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの) 450円/通
相続を受ける人のもの □ 本人と相続人との関係がわかる戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの) 450円/通
遺贈を受ける人のもの □ 遺贈を受ける個人の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
□ 遺贈を受ける法人の登記事項証明書または代表者事項証明書
300円/通
(住民票の場合)
不動産を相続する場合 □ 登記事項証明書
□ 固定資産税評価証明書(または納税通知書中の課税明細書)
350~600円/通
預貯金や有価証券を
相続する場合
□ 銀行名や証券会社、口座番号がわかるもの

公証役場によっては上記以外の書類を求められることもあるため、もし専門家の支援を受けずに、ご自身で公正証書の作成を進める場合は、お電話で事前に確認しておくと良いでしょう。

相続人等の人数や所有不動産の数にもよりますが、すべて用意しても通常は数千円~1万円未満で済むものです。

証明書によっては、コンビニ交付やオンライン申請をすることで、一通あたりの交付手数料を少しだけ抑えることができます。

【費用を安く抑える!コンビニ交付とオンライン申請】

■コンビニ交付
コンビニ交付は、マイナンバーカードを使うことで、最寄りのコンビニに設置してある端末から公的な証明書を発行するものです。

印鑑登録証明書は、一通200円で交付することができます。

自治体によって対応しているところとしていないところがありますので、事前にお住まいの自治体webページ等でご確認ください。

■オンライン申請
オンライン申請は、法務局のwebページから登記事項証明書の交付請求をするもので、受け取り方法が選べます。

・郵送受け取り:500円/通
・最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターでの受け取り:480円/通

公正証書遺言にかかる費用を少しでも安く抑えたい方というは、参考になさってください。

公正証書遺言書の必要書類について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になさってください。
公正証書遺言の必要書類を一覧で紹介!書類をスムーズに集める注意点

1-4.【任意でかかる費用】公証人の出張費用

遺言者が病気や高齢等の理由で公証役場に出向くことができない場合には、病院や自宅、老人ホーム、介護施設などに公証人に来てもらい、公正証書遺言を作成することができます。

この場合、1-1.【必ずかかる費用】公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)の一覧による手数料が50%加算され、そこに遺言加算手数料が加えられます。

また、公証人の日当として一日2万円(4時間まで1万円)と、実費交通費を請求されます。

公正証書遺言は必ず本人の意思確認と署名押印が必要なものなので、遺言者本人が出向くことができない事情がある場合は、公証人(と事務員の方)に遺言者がいる場所まで「出張」してもらうことになります。

具体的な出張に係る費用や、そもそもの出張対応の「可否」については、その必要性やご事情の説明とともに、正確な場所(や施設名・部屋番号)をお伝えし、事前に確認するようにしましょう。

筆者の経験上、10件の依頼を頂きましたら、概ね1人~2人はこの出張制度を活用しています。過去には、筆者が社用車で、担当される公証人の先生や事務の方々をお迎えに上がったケースもございました(※タクシー代を浮かせるため)。

1-5.【任意でかかる費用】証人2名の報酬(日当交通費)

冒頭でもお伝えしましたが、公正証書遺言は、公証人と「証人2名」の立ち合いのもとで作成します。

依頼する証人は、以下のいずれかの方法で立てます。

①遺言者本人が証人になってくれる人を探して依頼する

②公証人役場で証人の候補者を教えてもらい依頼する(※公証役場によっては不可)

③行政書士や弁護士などの法律の専門家に証人と支援を合わせて依頼する

友人や知人など、自分で証人2名を依頼して善意で立ち合ってもらう分には費用はかかりません(いらないよ、とおっしゃっていただける場合が多い、の意)が、財産総額や遺言内容を知られたくない、謝礼の設定や気遣いが煩わしいといった様々な理由から、縁故のない②または③の方法で手配するケースが多いです。

筆者は10年以上、遺言作成実務に従事しておりますが、「証人の指定」はほとんどなく、基本的には遺言作成支援の延長として、筆者(行政書士)と当法人の正社員ないしは関与している他の士業で証人2名となることが多いです。

「士業」や「士業法人に勤務する補助者等」は法律で守秘義務が定められていることから、「証人」としては適任だと考えております。

②または③の方法で証人を立てた場合は、証人1名あたり、概ね5,500円~11,000円あたりの報酬(日当交通費)がかかります。

「証人」と言っても、何かを発言することはなく、遺言作成当日において、公証人の口述の内容と遺言の内容が一致しているか等をじっと無言で耳を澄ませているだけなので、これくらいの費用が相場かと存じます。

もちろん、拘束時間や移動時間によっては、増加することもあります。公証人の手数料と違って、法律等で規定されていないため、注意が必要です。

証人2名の報酬(日当交通費等)は、個々の行政書士や弁護士等によっても異なるため、事前に確認をしておくと良いでしょう。

なお、証人2名のうち、1名だけを自分で探して、もう1名を依頼することもできますし、2名とも専門家へ依頼することも可能です。当日まで、遺言者と面識を持つ必要もないため、当日15分程度会ってそれっきり、誰だったかも思い出せないというのが通常です。

また、以下の方は証人になることができないため、念のため注意してください(※事前に公証人に誰が証人になるのかを伝えるため、公証人が気づけば、これらの「欠格者」が当日に証人に就いてしまうことはありません)。

【注意】証人になることができない人
・未成年者(満18歳以下)
・推定相続人
・遺贈を受ける者(=推定相続人の資格のない人で遺産を譲り受ける人)
・「推定相続人」および「遺贈を受ける者」の、配偶者および直系血族等

1-6.【任意でかかる費用】行政書士や弁護士への報酬

公正証書遺言の作成にあたり、行政書士や弁護士など、遺言書の専門家に遺言内容についての事前相談や書類収集等の支援を依頼する場合は、おおよそ以下の費用が発生します。

遺言内容の相談ができる専門家の費用相場
専門家の例 費用(消費税込み)の相場
行政書士 8~11万円
弁護士 22~55万円
信託銀行
(遺言信託)
33~110万円

これらの金額はあくまで、「遺言作成時」にかかる報酬の相場であり、「遺言執行を依頼した場合の、遺言執行時にかかる費用については含まれていない」という点に注意が必要です。

なお、筆者(行政書士法人エベレスト)が運営する「遺言シェルパ」では、遺言作成時報酬を「0円」で支援を承っております(証人2名が必要な場合は、日当交通費として2名合計11,000円は必要となります)。

もし、遺言作成時の費用(コスト)を抑えたい場合は、お気軽にご相談ください。

(あまり大きな声で言えませんが、信託銀行はとにかく報酬が高いので、個人的にお勧めしていません)

2.【相続の目的価額別】公正証書遺言の作成費用ケーススタディ

【相続の目的価額別】公正証書遺言の作成費用ケーススタディ

実際に公正証書遺言の作成にいくらかかるのかの目安を、1-1.【必ずかかる費用】公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料)で紹介した手数料一覧に当てはめて、相続価額別に見ていきましょう。

以下の遺言者が保有する財産総額ごとに、シミュレーションしたものをご紹介していきます。

・遺言者の保有する財産総額が5,000万円の場合

・遺言者の保有する財産総額が3,000万円の場合

・遺言者の保有する財産総額が1,000万円の場合

・遺言者の保有する財産総額が2億円の場合

作成費用(公証人手数料)の前提条件は、以下のようにわかりやすいケースで仮定しています。

公正証書遺言の作成費用シミュレーション条件:

①配偶者および子2人に法定相続分通りに分配する

②証人報酬一人につき5,500円で2人依頼する

③4枚以上の場合の250円加算や正本・謄本作成代などは少額のため計算から除外

④「祭祀承継者の指定」や「目的の価額の算定不能な財産」はないものと仮定

それぞれ具体的に見ていきましょう。

2-1. 遺言者の保有する財産総額が5,000万円の場合

遺言者の保有する財産総額が5,000万円の場合に、配偶者および子2人に法定相続分通りに分けた場合の公正証書遺言の作成手数料合計は、80,000になります。

目的の価額 手数料 遺言加算 手数料合計
配偶者(1/2) 25,000,000円 23,000円 11,000円 80,000円
子A(1/4) 12,500,000円 23,000円
子B(1/4) 12,500,000円 23,000円

ここに、証人2名の報酬(日当交通費)を加えると、公正証書遺言の作成費用合計は91,000円になります。

なお、法定相続人がいないなどの場合で、遺贈したい人数で等分した場合の手数料は、以下の通りです。

一名あたり遺贈額 一名あたり手数料 遺言加算 手数料合計
一括遺贈 50,000,000円 29,000円 11,000円 40,000円
2名に等分 25,000,000円 23,000円 57,000円
3名に等分 16,666,667円 23,000円 80,000円
4名に等分 12,500,000円 23,000円 103,000円
5名に等分 10,000,000円 17,000円 96,000円

この金額に証人2名の報酬(日当交通費)をつけた、おおよそ5万円から114,000円程度が、遺言者の保有する財産総額が5,000万円の場合の、公正証書遺言の作成費用の目安になります。

2-2. 遺言者の保有する財産総額が3,000万円の場合

遺言者の保有する財産総額が3,000万円の場合に、配偶者および子2人に法定相続分通りに分けた場合の公正証書遺言の作成手数料合計は、68,000になります。

目的の価額 手数料 遺言加算 手数料合計
配偶者(1/2) 15,000,000円 23,000円 11,000円 68,000円
子A(1/4) 7,500,000円 17,000円
子B(1/4) 7,500,000円 17,000円

ここに、証人2名の報酬(日当交通費)を加えると、公正証書遺言の作成費用は79,000円になります。

なお、法定相続人がいないなどの場合で、遺贈したい人数で等分した場合の手数料は、以下の通りです。

一名あたり遺贈額 一名あたり手数料 遺言加算 手数料合計
一括遺贈 30,000,000円 23,000円 11,000円 34,000円
2名に等分 15,000,000円 23,000円 57,000円
3名に等分 10,000,000円 17,000円 62,000円
4名に等分 7,500,000円 17,000円 79,000円
5名に等分 6,000,000円 17,000円 96,000円

この金額に証人2名の報酬(日当交通費)をつけた、おおよそ45,000円から107,000円程度が、遺言者の保有する財産総額が3,000万円の場合の、公正証書遺言の作成費用の目安になります。

2-3. 遺言者の保有する財産総額が1,000万円の場合

遺言者の保有する財産総額が1,000万円の場合に、配偶者および子2人に法定相続分通りに分けた場合の公正証書遺言の作成手数料合計は、44,000円になります。

目的の価額 手数料 遺言加算 手数料合計
配偶者(1/2) 5,000,000円 11,000円 11,000円 44,000円
子A(1/4) 2,500,000円 11,000円
子B(1/4) 2,500,000円 11,000円

ここに、証人2名の報酬(日当交通費)を加えると、公正証書遺言の作成費用は55,000円になります。

なお、法定相続人がいないなどの場合で、遺贈したい人数で等分した場合の手数料は、以下の通りです。

一名あたり遺贈額 一名あたり手数料 遺言加算 手数料合計
一括遺贈 10,000,000円 17,000円 11,000円 28,000円
2名に等分 5,000,000円 11,000円 33,000円
3名に等分 3,333,333円 11,000円 44,000円
4名に等分 2,500,000円 11,000円 55,000円
5名に等分 2,000,000円 7,000円 46,000円

この金額に証人2名の報酬(日当交通費)をつけた、おおよそ39,000円から66,000円程度が、言者の保有する財産総額が相続財産1,000万円の場合の、公正証書遺言の作成費用の目安になります。

2-4.遺言者の保有する財産総額が2億円の場合

遺言者の保有する財産総額が2億円の場合に、配偶者および子2人に法定相続分通りに分けた場合の公正証書遺言の作成手数料合計は、101,000円になります。

相続額 手数料 遺言加算 手数料合計
配偶者(1/2) 100,000,000円 43,000円 0円 101,000円
子A(1/4) 50,000,000円 29,000円
子B(1/4) 50,000,000円 29,000円

ここに、証人2名の報酬(日当交通費)を加えると、公正証書遺言の作成費用は112,000円になります。

なお、法定相続人がいないなどの場合で、遺贈したい人数で等分した場合の手数料は、以下の通りです。

一名あたり遺贈額 一名あたり手数料 遺言加算 手数料合計
一括遺贈 200,000,000円 69,000円 0円 69,000円
2名に等分 100,000,000円 43,000円 86,000円
3名に等分 66,666,666円 43,000円 129,000円
4名に等分 50,000,000円 29,000円 116,000円
5名に等分 40,000,000円 29,000円 145,000円

この金額に証人2名の報酬(日当交通費)をつけた、おおよそ80,000円から156,000円程度が、遺言者の保有する財産総額が2億円の場合の、公正証書遺言の作成費用の目安になります。

3.公正証書遺言の作成を自分でやる場合と、専門家に依頼した場合の費用(作成コスト)の違い

公正証書遺言の作成を自分でやる場合と、専門家に依頼した場合の費用(作成コスト)の違い

公正証書遺言の作成方法には、以下の2つの方法があります。

・自分で必要書類をすべて揃えて公証役場に持ち込む(専門家等には依頼せず)

・行政書士など専門家に依頼して公証役場に持ち込む(専門家の手を借りる)

費用面において、どれくらいの違いがあるのかを比較してみましょう。

遺言者の保有する財産総額が3,000千万円の場合で、配偶者および子2名に法定相続分通りに相続するケースで見てみます。細かくなるため、書類の取得費用等は考慮外とします。

自分で持ち込む
(専門家等には依頼せず)
専門家に依頼する
【必】公正証書遺言作成手数料 68,000円 68,000円
【任】証人報酬(2名分)の概算 11,000円
※善意で不要(0円)の場合もあり
11,000円
※報酬に含まれる場合もあり
【任】専門家報酬(※一例) 税込110,000円
合計 79,000円 189,000円

上記のように、専門家報酬分が上乗せされるので、上記の例においては税込11万円もの差額が生じるわけですが、注意したいのが「公証人には、遺言内容の個別具体的な相談はできない」という点です。

公証人は「遺言者が決めたことを法律的な効力のある文書にする」ものであり、内容についての細かい相談や手続きの依頼などはできません。

なぜなら、公証人制度には「高い中立性」が求められ、公証人が遺言者の意思決定に影響をおよぼす助言などは、一切してはならないこととされているからです。

公証人としても、安易に意見を出したがために、遺言者の遺言内容に影響を及ぼしてしまい、訴訟リスクに巻き込まれる恐れもあり、無用なトラブルは避けたいと考えるのが当然と言えます。

そのため、例えば以下のことについては、あなたが事前に法的な基礎知識を備えた上で、考えておかないといけないのです。

・法定相続人(兄弟姉妹以外)の「遺留分」への配慮や対策

・NPO法人等に寄付する場合における、相手方の事前意思確認

・遺言内容が実現した場合における相続税の概算及びその支払い原資の確保について

・「農地」など所有権移転が部分的に制限されている財産の遺贈方法等

・負担付遺贈や不動産の清算型遺贈などやや特殊な遺贈方法

せっかく公正証書遺言を作成しても、上記のことで十分な考慮がされていなければ、遺言は想定通りに実現されない場合も発生してしまい、遺言作成が無駄となり、遺言がない(無効な)ものとして、遺族(法定相続人)で遺産分割協議が必要となる場合もあります。

そして、もしこの「遺産分割協議」で相続人全員の合意にいたらない場合には、家庭裁判所による調停や審判によって、遺産の分割方法が決定されることになるのです。

遺言を残す目的をしっかりと考えて、費用もさることながら、優先順位をどこに置くかについて、判断されることをおすすめします。多少のコストがかかっても、専門家の関与を経て、公正証書遺言を作成することを推奨しております。

なお、筆者が経営する行政書士法人エベレストが運営する遺言シェルパでは、遺言作成時の負担軽減のため、遺言作成時報酬0円にしておりますので、証人2名の日当交通費+公証人手数料の必要最低限のコストで十分に吟味した内容の遺言書の作成できることが期待できます)。是非、お気軽にご相談ください。

4.公正証書遺言を「行政書士に依頼するのがおすすめな人

公正証書遺言を「行政書士に依頼するのがおすすめな人

1-6.【任意でかかる費用】行政書士や弁護士への報酬の項でもお伝えしましたが、ご自身で資料を用意したり、公証人の先生とのやり取りが難しい場合は、「行政書士」に公正証書遺言の作成サポートを依頼すると良いでしょう。

公正証書遺言を「行政書士」に依頼するのがおすすめな人
□自分では、公的書類の収集や準備が困難(苦手)
□揉めているわけではないので、「弁護士」に依頼するのは気が引ける(敷居が高い)
□信託銀行は報酬が高いので、できるだけ避けたい(比較的安価な報酬を選択したい) など

行政書士法で定める「行政書士」の主な業務は、以下の通りです。

・権利義務に関する書類の作成
・官公署に提出する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成
・上記内容の書類作成に関する相談

行政書士は作成できる書類の数が非常に多く、さまざまな公的書類作成のプロと言えます。身近な法律の専門家として、とても頼りになる存在です。

特に、遺言や相続(遺産分割協議書等)に関する業務は、「権利義務に関する書類」の作成や相談に当たるため、行政書士の代表的な業務のひとつです。公正証書遺言を任せるなら、まずは行政書士に相談するのが安心です。

弁護士や信託銀行と比べると、全体の費用を安く抑えられる(ことが多い)のが魅力の1つでもあるため、揉め事になりそうな法定相続人がいないのであれば、まずは「行政書士」に公正証書遺言について相談をするのが、もっとも得策と筆者は考えます。

「行政書士の人に公正証書遺言の作成を依頼したい」

「公正証書遺言の作成はまだ検討中だが、ひとまず行政書士の人に話を聞いてみたい」

公正証書遺言の作成をお考えなら、行政書士法人エベレストにご相談ください。

また、行政書士法人エベレストは、以下の各分野の専門家集団から成る士業系コンサルティングファーム『エベレストグループ』の一翼を担っております。

①税務(税理士法人エベレスト)
②労務(社会保険労務士法人エベレスト)
③法務(司法書士法人エベレスト)
④行政(行政書士法人エベレスト/当法人)
⑤不動産(株式会社エベレストコンサルティング/宅地建物取引士)

ご相談の内容によって、遺言書の相談のみならず、不動産の生前処分(売却)や中小企業の事業承継なども、ワンストップで対応することができるのも強みです。

公正証書遺言の作成について、まずは気軽に「行政書士法人エベレスト」にご相談ください。

まとめ

今回は、公正証書遺言の作成にかかる費用について、詳しくお伝えしました。

公正証書遺言の作成にかかる費用の内訳とおおよその費用は、以下の通りです。

公正証書遺言の作成にかかる費用内訳
公正証書遺言の作成手数料(公証人手数料) 4~8万円程度(公証人の先生に出張してもらう場合は、1.5倍+α)
登記事項証明書等の交付手数料 1,500〜2,250円程度(※物件数による)
戸籍謄本等の必要書類の取得費用 数千円程度
証人2名の立ち合い依頼料 一人あたり5,500円程度
行政書士や弁護士への報酬 7〜30万円程度(信託銀行なら110万円の場合も)

「配偶者および子2人に法定相続分通りに分けた場合」の、公正証書遺言の作成手数料の相続財産の価額ごとの目安は、おおよそ以下の通りです。

公正証書遺言の作成手数料の全体の財産の価額ごとの目安
遺言者の保有する財産総額が 公正証書遺言の作成手数料
(※証人2名の日当交通費は除く)
5,000万円の場合 80,000円
3,000万円の場合 68,000万円
1,000万円の場合 44,000円
2億円の場合 101,000円

この記事が、公正証書遺言を検討している方々の参考になれば幸いです。「作成コスト」が気になる場合は、行政書士法人エベレストが運営する「遺言シェルパ」へお気軽にご相談ください。