遺言コラム

【公正証書遺言】遺言執行の手順を解説|遺言執行者がいない場合の対処法

投稿日
最終更新日
カテゴリ
公正証書遺言について
【公正証書遺言】遺言執行の手順を解説|遺言執行者がいない場合の対処法

「親の公正証書遺言が見つかったけど執行はどうするの?」
「公正証書遺言の遺言執行者に指定されたのだけど、まず何をすればいい?」

あなたは今、公正証書遺言を前にこんな風に頭を悩ませているのではないでしょうか。

この記事では、公正証書遺言の執行手続きについて、遺言執行者が行う業務の流れをステップでわかりやすく解説します。

公正証書遺言には多くの場合、「遺言執行者の指定」についての記載がありますが、中には遺言執行者の指定がない、もしくは指定された遺言執行者が遺言者よりも先に死亡していたりすることがあります。

​​記事後半では、そうした「遺言執行者がいない」ケースでの対処法についても詳しく解説しますので、お困りの方は参考にしてください。

この記事をおすすめしたいのはこんな人です!
・公正証書遺言の遺言執行の流れが知りたい人
・公正証書遺言の遺言執行者に指定された人
・身内の公正証書遺言が見つかったがどうしたらいいか分からない人
・相続人の一人で公正証書遺言に遺言執行者の記載がなくて困っている人
・公正証書遺言の執行に関して詳しく知りたい人

この記事を読むことで、「公正証書遺言」の執行について手順や内容が理解でき、相続手続き(遺産の承継手続き)を円滑かつ速やかに進めていくことができるようになります。

ぜひ最後まで目を通して、大切な方の遺言の実現に役立てて頂けたらと思います。

1.公正証書遺言|遺言執行者が行う執行の流れ

公正証書遺言|遺言執行者が行う執行の流れ

遺言執行者はその任に就くと、遺言の内容に従いその業務の執行を行っていきます。

まず1章では、「遺言執行者が行う執行の流れ」について順を追って解説します。

原則ステップ①|相続人に遺言の内容を通知する
原則ステップ②|遺言者の「相続財産目録」を作る
原則ステップ③|遺産の分配手続きの実施と執行完了報告
特殊な執行事例|相続財産の不法占有者に対して「明け渡し」や「移転」の請求
特殊な執行事例|認知の届出をする
特殊な執行事例|「相続廃除」や「廃除の取り消し」を家庭裁判所に申し立てる​​

それぞれどのようなことをするのか、内容を見ていきましょう。

 Check! 

【公正証書遺言では検認は不要】

自筆証書遺言の場合(※遺言書保管所に保管をしていない場合)に必要となる「検認」は、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認する手続きで、遺言書の偽造や変造防止のために行われます。

公正証書では、原本が公証役場に保管されていて、偽造・変造のおそれがないため、「検認」は不要です。

遺言執行者は以下に述べる手順に沿って、速やかに遺言執行手続きを行ってください。

1-1.ステップ①|相続人に遺言の内容を通知する

遺言者執行者が最初に行うのは、相続人の全てに、遺言の存在、内容を通知することです。

【民法1007条2項(遺言執行者の任務の開始)】

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

通知は、遺言者が遺した財産を相続する権利のある人(相続人)全員に行わなくてはなりません。

仮に、遺言によって財産を相続しない相続人だったとしても、その相続人に遺留分の侵害額請求の機会を与える必要があるからです。

なお、兄弟姉妹が法定相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分はございませんが、それでも法定相続人であれば兄弟姉妹やその子(被相続人からみた甥姪)に対しても通知しなくてはなりません。

具体的な通知方法ですが、単純に遺言書の前頁の写し(コピー)を交付することとなります。

※「任務を開始したとき」に通知義務があるため、通知することなく、遺言執行者への就任を拒否することも可能です。遺言者としては、就任しないことは想定していないと思われますので、遺言書作成時に、事前に承諾を得ておくことが望ましいでしょう(もちろん、指定したのが専門家であれば、引退していない限りは就職を拒否することはよほどの事情がない限りはないでしょう)。

1-2.ステップ②|遺言者の「相続財産目録」を作る

次に、遺言者の財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて、財産を一覧にした財産目録を作り、相続人に提示します。(※1)

【民法1011条1項(相続財産の目録の作成)】

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

相続財産目録には、不動産、預貯金、現金、保険契約、株券などの財産だけでなく、マイナスの財産(負債等)についても記載する必要があります。(※2)

相続財産目録を作成することで、遺言執行者は相続財産に対する管理処分権の対象を明確化することができます。

また相続人からすれば、相続財産目録は遺留分権利者である場合にその行使を判断したり、財産の範囲が見落とされていないかチェックしたりする資料になります。

(※1)遺言に記載されている財産が、遺言者の財産の一部である場合は、その記載された財産について財産目録を作成します。但し、遺言執行実務においては、遺言執行者が行うか否かは別問題として、被相続人(遺言者)に係る全体財産の調査・棚卸しは速やかに行うことが望ましいです。

(※2)財産目録の作成には、相続開始(死亡した日)現在の財産の状況を確認しなければならないので、銀行等の預金債権がある場合は、残高証明書等の取得が必要になる場合があります。相続財産目録の作成には、早くても2~3週間がかかると見込んでおきましょう。

1-3.ステップ③|遺産の分配手続きの実施と執行完了報告

相続財産目録を作成することと並行しつつ、遺言書の内容に沿って実際に遺産を分配します。

遺言の記載によっては、不動産の所有権移転登記の申請や各銀行における預貯金の払出し手続き、金銭債務の支払い等を行うこともあります。

遺言執行の際の各種手続きでは、下記のような書類が必要になります。

・遺言者の除籍謄本「被相続人の死亡=遺言の効力発生」であるため、遺言者が亡くなっていることを確認できる除籍謄本が必要。
・遺言執行者の印鑑証明書​​遺言執行者の発行から3カ月以内の期印鑑証明書が必要(金融機関によっては6カ月)。​​
・遺言書(正本又は謄本)相続手続きの際、遺言書謄本または正本​​が必要。
・遺言者の通帳・証書・キャッシュカード等​​各金融機関所定の「相続手続依頼書」等と一緒に提出が求められる(紛失の場合でも手続き自体は可能)。

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するために、相続財産の管理のほか、実現に必要な一切の行為をする権利と義務を持ち、相続人の関与なしに手続きを進めていくことができます。

なお、相続財産の目録の通知とは前後関係がないため、同時並行的に、速やかに行うことがポイントです。

 Check! 

【遺言執行者の権限】

遺言執行者の権限は、遺言の内容を実現するためのものであることが、平成30年の相続法改正により明確化されました。(民法1012条 遺言執行者の権利義務)

わかりやすくいうと、遺言の実現によって不利益を受ける人がいたとしても、それが遺言書に沿った内容であれば、遺言執行者は実行できるということです。

1-4.特殊な執行事例|相続財産の不法占有者に対して「明け渡し」や「移転」の請求

特殊な執行事例として、万が一、相続財産の不動産に不法占有者がいた場合、「不動産の明渡し」や「登記移転」の請求を行います。

先述のように、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な行為をすることができるとされています。(民法1012条 遺言執行者の権利義務)

不法占有では、第三者の他人ではなく、相続人が遺言に従わず不動産登記を自己の名義に書きかえてしまうといったケースも起こり得ます。

こうした場合も、遺言執行者は、不動産の移転登記の抹消登記を求めることができます。

1-5.特殊な執行事例|認知の届出をする     

特殊な執行事例として、万が一、認知の遺言があるときは、戸籍の届出をするのも遺言執行者の任務となります。

【遺言による認知】

遺言認知は、父親側に事情があり、生前には認知できない場合、遺言書で認知をすることを指します。

認知を遺言書ですることは、民法により認められています。(民法781条2項

遺言による認知は、遺言の効力が発生したとき(遺言者の死亡のとき)に成立します。

遺言執行者は、遺言執行者の任に就いた日から10日以内に認知の届けを役所に提出しなけなければなりません。

その際、認知する子が胎児であったり、成人であるときには、それぞれ母親、または子本人から認知することに承諾を得なくてはなりません。

また、認知が完了することで子は父親の相続人となり、遺言書に相続に関する記載があった場合は、認知した子を法定相続人の1人として手続することも必要になります(遺留分権利者でもあります)。

1-6.特殊な執行事例|「相続廃除」や「廃除の取り消し」を家庭裁判所に申し立てる​​

​​特殊な執行事例として、「相続廃除」や、「廃除の取り消し」が遺言書にあった場合、遺言執行者は家庭裁判所に対してその旨の申し立てを行います。

【「相続廃除」「廃除の取り消し」】

相続廃除とは、遺言者に対する虐待や重大な侮辱などの原因により、相続権を持っている人を相続から外すことができる制度です。

廃除は生前、遺言者本人が家庭裁判所に申し立てを行うこともできます。

申し立てが受理され「廃除」が確定した後、廃除の事由が消滅しない場合でも自由に廃除を取り消すことが可能です。

その際、廃除取消しの理由は不要です。

相続人の廃除及び廃除の取り消しは、遺言者の意思を尊重する制度です。

遺言執行者は、遺言書の「相続廃除」や「廃除の取り消し」の記載に従って、家庭裁判所に申し立てを行います。

仮に廃除が生前に確定していた相続人の「廃除の取り消し」を申し立て、審判が確定すれば、相続発生当時に遡って相続権を有していたものとして取り扱います。なお、これは実務上では非常に珍しく、10年以上遺言執行に携わっている筆者も恥ずかしながら経験がございません。

2.そもそも遺言執行者とは

そもそも遺言執行者とは

ここまでお伝えしたように、公正証書遺言の執行は、ほとんどの場合「遺言執行者」が執り行います。

『実は「遺言執行者」が、そもそもよくわからないのだけど…』

と仰る方のために、2章では「遺言執行者」について、以下の順に解説します。

・「遺言執行者」は遺言の実現に必要な行為や手続きをする人
・「遺言執行者」は辞任・解任できる​​
・「遺言執行者」に支払われる報酬

よく読んで、遺言執行の権限を持つ「遺言執行者」についての知識を深めておきましょう。

遺言執行者の指定がないケースについては、3章の「公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合の3つの対処法」で解説しますのでそちらを参考にしてください。

2-1.「遺言執行者」は遺言の実現に必要な行為や手続きをする人

遺言執行者とは、遺言書の内容が実行されるように必要な行為や手続きをする人のことです。

遺言執行者はその任に選定されると、遺言を実現するために強力な権限を行使でき、前章で述べたような執行を業務として行います。

遺言執行者の選任方法は3通りあります。

①(遺言者が)遺言書で遺言執行者を指定する(下記参照)

②(遺言者が)遺言書で「遺言執行者を指定する人」を指定する

③(相続人等が)家庭裁判所に選任の申し立てをする

③は、遺言者から遺言書で指定されていない場合や、指定されていた人が先に亡くなっていた場合の選任方法です。

こちらの方法については、次章の「家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう​​」の項で詳しく解説します。

 Check! 

【誰でも遺言執行者になれる?】

法律上、「未成年者」と「破産者」以外の人は誰でも遺言執行者になることができます。

一般的には、遺言者の身近にいる相続人や、遺言書作成時に関与した弁護士や行政書士などの専門家が遺言執行者になることが多いです。

また、法人も遺言執行者になることができるので、、信託銀行や当社のような行政書士法人などが遺言執行者となることもあります。

2-2.遺言執行者は辞任・解任できる

遺言執行者に指定されて職務を開始したたとしても、一定の事由があるときには、家庭裁判所の許可を得ることで辞任、または解任することが可能です。

2-2-1.遺言執行者の辞任について

遺言執行者は、一旦就任を承諾すると自由に辞任することはできませんが、正当な理由が​​ある場合には、家庭裁判所の許可を得ることにより、その職を辞任することができます。

正当な理由とは次のようなものです。

・長期の病気
・長期の出張
・多忙な職務

家庭裁判所が辞任を認めるかどうかは、

・辞任を求める理由
・利害関係人の数
・執行の進捗状況

などの総合的な事情を考慮して判断されます。なお、就職について最初から拒否することができますので、その場合は、家庭裁判所の許可は不要となります。辞任事由に該当するような状況が当初段階からあれば、実務上は「就職を拒否」するケースの方が多く見受けられます。

2-2-2.遺言執行者の解任について

遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由がある場合には、相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所に解任の請求ができます。

解任を求めることができる正当な事由としては次のようなものが考えられます。

・執行人としての業務を行わない

・相続人、受遺者に報告を行わない

・一部の相続人を有利に扱い公正な遺言執行を期待できない

・病気や高齢のため遺言執行業務が行えない

・遺言執行者が行方不明で居場所がわからない

・相続財産を不正に使い込んでいる

ただし、解任請求をしただけでは、遺言執行者はその地位を失わないので注意が必要です。

解任の審判が確定するまでの間に遺言執行者の職務を停止させたい場合は、解任の申し立てと併せて、「遺言執行者の職務執行停止」の申し立てを行うようにしてください。

解任の審判が確定した場合、その後は新たに遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうか、相続人全員で手続きを進めることになります。

2-3.遺言執行者に支払われる報酬

遺言執行者に支払われる報酬は、遺言者が遺言に報酬について定めている場合はそれに従います。

遺言に報酬に関しての定めがない場合は、原則として相続人と遺言執行者で協議を行って報酬額を決めることになります。(遺言執行者の報酬)

第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

一般には、遺産から執行報酬を支払い、残った額を相続人で分ける方法が多くあります​​。報酬について気になる場合は、早めに確認するようにしましょう。なお、遺言作成時から専門家が関与している場合、相続人等との間で遺言執行報酬を巡ってトラブルにならないように、遺言書内に記載する場合が多いです。

 Check! 

【遺言執行費用と報酬は別もの】

「遺言執行費用」と「遺言執行者に支払われる報酬」は別ものです。

遺言執行費用とは交通費、相続財産の管理費用、移転登記費用、預貯金の解約費用などの経費(いわゆる実費)を指しますので、報酬と混同しないように注意しましょう。

遺言執行者の報酬の相場は、相手の立場や遺言内容の難度によっても異なるため一概にはいえませんが、一般的に相続財産の総額の1~3%が目安になります。なお、親族や承継者の1人である場合は「無報酬」で執行される場合も珍しくありません(自ら、報酬請求権を放棄する形)。

相続人の1人が遺言執行者の場合は、他の相続人と差をつけるなど遺産の内容で調整することもあります。

遺言書に報酬額や支払方法が記載されていない場合は、のちのトラブルを予防するため、遺言執行を行う前に確認を取っておくと良いでしょう。

報酬額について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判申し立てをして決定してもらうこともできます。「遺言書内に記載があるわけでもないし、請求された金額がさすがに高い!」と思われるようなケースでは、家庭裁判所に決めてもらうといいでしょう。

3.公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合の3つの対処法

公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合の3つの対処法

公正証書遺言には多くの場合「遺言執行者」についての記載がありますが、中には記載がない、もしくは指定された遺言執行者が死亡していたりすることがあります。

ここでは、公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合の3つの対処法を解説します。

・家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう
​​・遺言執行者は選任せず相続人全員で話し合って進める
・遺言執行者ではないが、遺言書の執行手続きを専門家に依頼する

いざという時に慌てないように、しっかり把握しておきましょう。

3-1.家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合(もしくは遺言執行者が死亡などで業務が行えない場合)、利害関係人(相続人・遺言者の債権者・遺贈を受けた人など)が、遺言者の最後の住所地(基本的には住民票のある住所)の家庭裁判所に、遺言執行者選任の申立てをすることができます。

遺言執行者選任の申立てには下記の書類が必要になります。

・遺言者の死亡が記載されている戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)

・遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票(※)候補者がいない場合には、家庭裁判所が備え付けのリストの中から勝手に選任する形となります

・遺言書の写し

・利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本など)

・家事審判申立書(必要事項を記入することで、遺言執行者選任の「申立書」になります)

戸籍謄本等の公的書類は各市町村の役所で取得することができるほか、郵送で取り寄せることも可能です。

書類の提出後、問題がなければ2~3週間ほどで家庭裁判所から「遺言執行者選任審判書」が申立人と遺言執行者の住所宛てに届きます。

混雑具合によっては、選任されるまで1か月以上かかることも珍しくないため、速やかな執行という点では期待できなくなる点にも留意が必要です。

 Check! 

【家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをする費用】

家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う際の費用は、収入印紙(800円/遺言1通につき)と、連絡用の郵便切手です。なお、当該申し立て手続きを司法書士や弁護士へ依頼する場合は、各専門家への報酬が別途必要となります。

(※)連絡用の郵便切手の金額については、申立てする家庭裁判所で確認してください。

3-2.遺言執行者は選任せず、相続人全員で話し合って進める

遺言執行者の選任は原則的には必須ではありません。そのため、公正証書遺言に、遺言執行者に関する記載がなかった場合は、利害関係人(相続人・遺言者の債権者・遺贈を受けた人など)​​全員で話し合って執行を進めることも可能です。

ただし、遺言書に次の記載があった場合は、遺言執行者が必要です。

・推定相続人の廃除
・推定相続人の廃除の取消し
・認知

これらの業務は遺言執行者でなければできないので、遺言執行者を選任しなくてはなりません。

​​​​3-3.遺言執行者ではないが、遺言執行手続きを専門家に依頼する

遺言執行者ではないものの、遺言内容に従った手続きについて、次のような専門家に依頼することも可能です。

・弁護士
・行政書士
・司法書士

遺言執行者は重責です。

業務をこなすには時間や労力がかかります。ミスは許されず、不満者や妨害者が出た場合に、正しく対応する知識も必要です。

親しい身内や知人であっても、経験のない素人の中から引き受け手を探すのは容易ではないでしょう。

また、利害関係人全員で話し合って執行を進めることも可能と書きましたが、話し合いだけでスムーズに相続を終わらせられるケースは残念ながら多くはありません。

相続トラブルを避けるためにも、公正証書遺言に遺言執行者の記載がない場合は、知識と経験が豊富な専門家への相談や執行業務の依頼を検討することをおすすめします。

 Check! 

【遺言書に記載された人が第三者を選任するケース】

少ないケースですが、遺言書に記載された人が第三者を選任することもあります。

遺言書に「〇〇氏が遺言執行者を選任する」というように、遺言執行者を選任する人が記載してあった場合は、その意向に沿って、〇〇氏が遺言執行者(第三者)を選任します。

4.Q&A|「公正証書遺言の執行」に関するよくある質問

Q&A|「公正証書遺言の執行」に関するよくある質問

公正証書遺言の執行に関するよくある質問にお答えします。

Q1|身内の死後に「公正証書遺言」が作成されているかどうか調べられますか?
Q2|公正証書遺言が無効になることはありますか?

気になるところからご覧になって、参考にして頂けたらと思います。

4-1.身内の死後に「公正証書遺言」が作成されているかどうか調べられますか? ​​

 Answer 

公正証書遺言又は秘密証書遺言であれば、遺言検索システムによって、調べられます。

遺言者の死後、相続人や利害関係人は、最寄りの公証人役場で、公正証書遺言が保管されているか照会することができます。

公正証書遺言を作成すると、公証役場に原本が保管されます。

相続人や利害関係人は、最寄りの公証人役場に、遺言者の死亡した事実及び相続人もしくは利害関係人であることを証明する戸籍謄本などを提示し、公正証書遺言が保管されているか照会できます。

照会手数料は無料です。なお、自筆証書遺言の場合であっても、「遺言書保管所(法務局)」に対しては調査が可能ですが、遺言書保管所に保管がないからと言って、自筆証書遺言の保管がないことにはならないため、注意が必要です。

公証人役場一覧|日本公証人連合会

4-2.公正証書遺言が無効になることはありますか?

 Answer 

基本的にはありません。但し、遺言作成当時の判断能力を原因として無効とされた裁判例があります。

公正証書遺言は、公証人や証人2名が関わって作成され、有効性が問われることはほとんどないといっていいでしょう。

 Check! 

5.公正証書遺言の執行は専門家への依頼がおすすめです

公正証書遺言の執行は専門家への依頼がおすすめです

公正証書遺言の執行は、相続で起こりがちなトラブルを回避するためにも、専門家への依頼をおすすめします。

行政書士法人エベレストでは、皆様のご相続や遺言執行に関するお悩みに、豊富な経験と実績のあるスタッフが丁寧に対応させていただきます。

 ここもCheck! 
行政書士に「公正証書遺言の執行」を依頼すると以下のような大きなメリットがあります。

5-1.煩雑な手続きを全て任せられる

専門家である行政書士に依頼すると、次のような遺言書の執行にまつわる手続きをほとんど任せることができます。

・遺言執行者に就任したことを相続人と受遺者全員に通知​​

・戸籍等の証明書を収集する

・相続財産の調査

・相続財産目録の作成

・預貯金等の解約手続き

・売却して分配する財産については、その換価手続き

・有価証券等の財産の名義変更手続き

・不動産の所有権移転登記(司法書士へ依頼する場合もあります)

・遺言執行の妨害をしている者がいた場合の対処

・相続人と受遺者全員への完了報告

ご覧になるとわかるように、これらを一人の一般の方、もしくは相続人全員で協力して行うのは大変な時間と労力を要する作業になります。

行政書士などの専門家に遺言執行者を生前から依頼しておけば、相続人は煩雑な手続きを自らする必要がなくなり、精神的な負担からも解放されます。

5-2.手続きに精通しているため、遺言内容の実現が早期に可能

専門家は遺言執行手続きに慣れているため、不慣れな方が行うよりも迅速かつ確実に手続きを行うことが期待できます。

とりわけ「行政書士法人エベレスト」が一翼を担う士業系コンサルティングファーム「エベレストグループ」では、本社が存在する同じ建物内の同一フロア内に、「税理士法人エベレスト」「司法書士法人エベレスト」「社会保険労務士法人エベレスト」「行政書士法人エベレスト」が存在しており、ご相続の多岐にわたる専門知識を必要とするサービスについて「ワンストップ相談体制」を実現しています。

そのため、何回もご相談のためにわざわざ足を運ぶ必要はなく、利便性の高さにご好評をいただいております。

公正証書遺言の遺言執行手続きでお悩みなら、お気軽にご相談ください。