遺言コラム

公正証書遺言の保管|いつまで・どこで・だれに分かりやすく解説

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公正証書遺言について
公正証書遺言の保管|いつまで・どこで・だれに分かりやすく解説

「公正証書遺言って、いつまで保管してくれるのだろう」
「公正証書遺言は、どこに保管しておくと安心なのだろうか」

公正証書遺言は、「原本」を公証役場で保管されます。

保管期間は遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存されます。

「正本」と「謄本」は公正証書遺言作成当日に交付され、遺言者本人が持ち帰りますが、遺言者が生きている間は、遺言者本人の請求によって再交付してもらうことも可能です。

とはいえ、公正証書遺言の大きなメリットのひとつは「遺言者の死後、検認申立てをする必要がなく、スムーズに相続手続きに移ることができる」という点です。

そのため、持ち帰った「正本」や「謄本」の保管方法についても、遺言執行者又は相続人がすぐに手続きを行うことができるように、安全で確実な場所で保管したり、信頼できる人物に預けたりすることが大切です。

そこでこの記事では、公正証書遺言の保管方法や、万が一紛失してしまった場合の再交付について、わかりやすくお伝えします。

本記事のポイント
□ 公正証書遺言の保管についての基礎知識を得ることができる
□ 公正証書遺言の保管におすすめの場所を知ることができる
□ 公正証書遺言の保管におすすめの人物を知ることができる
□ 公正証書遺言をなくしてしまった場合の対処法を知ることができる

この記事を読むことで、公正証書遺言を安心して保管できるようになります。

1.公正証書遺言の保管はどうなる?

公正証書遺言の保管はどうなる?

公正証書遺言は、原本、正本、謄本のそれぞれで保管場所や保管するべき人物などの注意点が異なります。

具体的にどのように保管するべきなのか、詳しく見ていきましょう。

1-1.公正証書遺言の保管期間

冒頭でもお伝えしましたが、公正証書遺言の「原本」は、公正証書遺言を作成した公証役場で保管します。

【 公正証書遺言「原本」の保管期間 】

遺言者の死亡後50年

遺言者の公正証書遺言が請求されることで判明した死亡日から起算

証書作成後140年

または

遺言者の生後170年間

公正証書遺言の作成によって決定した作成年月日および判明している遺言者の生年月日から起算

ご覧いただくとわかるように、公正証書遺言の原本はかなり長い年月公証役場で保管されるため、万が一作成後に遺言者に渡される正本や謄本を紛失してしまっても、この「原本」があるかぎり、公正証書遺言は存在し続けます。

遺言は、遺言者の死後に初めて効力を発揮するものなので、少なくとも遺言者が生きている限りは保管されないと意味がありませんし、死後に遺族が使うものなので、遺族が請求できるよう、死後においても十分な期間保管されている必要があるのです。

実際に公正証書遺言を作成し、原本を保管する日本公証人連合会でも、以下のように明記しています。

“① 公正証書の保存期間に関する定め
 公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。

② 公証実務における遺言公正証書の保存期間
 遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。”

引用:日本公証人連合会 Q4. 公正証書遺言は、どのくらいの期間、保存されるのですか?

遺言者の死後、時間が経ってからでも内容を確認することができるよう、公正証書遺言の保管は厳密に定められているのです。

1-2.公正証書遺言の保管場所

公正証書遺言を作成すると、原本、正本、謄本の計3通の書類が完成します。

【 公正証書遺言の保管場所 】

原本

公証役場

正本

遺言者に交付

(その後の取り扱いには制限なし)

謄本

公正証書遺言の原本は作成した公証役場で保管されるほか、遺言者の同意を得て、「電子データ」にして二重に保存されます。

「正本」と「謄本」は、一部ずつ「遺言者」に手渡されて、保管を一任されます。そのまま遺言者自身が正本と謄本を保管してもいいですし、遺言執行者として指定した人がいるのであれば、「正本」についてその遺言執行者に渡しておくことも良いでしょう。

正本や謄本をうっかりなくしてしまったとしても、公証役場に原本がある限り「再交付」はできますし、正本や謄本を紛失したからと言って、公正証書遺言の効力もなくなることはありません。

また、仮に正本や謄本に「加筆」や「修正」をしたとしても、原本には影響しないため、内容が改ざんされる恐れもありません。

ただし、財産のことを含めた繊細な情報が記載されている書類なので、第三者による盗難や悪用には十分気をつける必要があります。

公正証書遺言のおすすめの保管場所については、次の2.公正証書遺言のおすすめの保管方法でも詳しくお伝えしていきます。

1-3.公正証書遺言の保管費用

作成した公正証書遺言の保管には、費用が一切かかりません。

何十年保管しても、保管料は無料です。
(2023年2月現在)

但し、信託銀行等で「遺言信託」といった類のサービスを受けた場合において、その信託銀行等に正本等の保管を任せた場合は、その信託銀行等に対する保管手数料が発生します。

筆者の個人的な感想としては、信託銀行等に正本や謄本の保管を依頼するメリットはほとんどないと思うので、依頼する際には、本当に保管の必要性があるのか、よく考えるようにしましょう。

2.公正証書遺言のおすすめの保管方法

公正証書遺言のおすすめの保管方法

公正証書遺言を、安全かつ死後にスムーズに執行されるよう保管するには、いくつか注意点があります。

・公正証書遺言の保管にふさわしい「場所」

・公正証書遺言の保管にふさわしい「人物」

特に保管場所については、最悪の場合、せっかく作成した公正証書遺言のメリット(速やかに相続手続きができるという利点)がなくなってしまう場合もありますので、しっかりと対策してください。

2-1.公正証書遺言の保管にふさわしい「場所」

手元にある公正証書遺言は、以下のような場所に保管することをおすすめします。

①紛失の心配がない安全な場所

②いつでも見返すことのできる場所

それぞれの理由について、わかりやすくお伝えしましょう。

2-1-1.公正証書遺言の保管にふさわしい場所①:紛失の心配がない安全な場所

公正証書遺言は、再交付することが可能とはいえ、遺言者本人が存命中は、原則的に本人にしか再交付の請求ができません。

また、正本の再交付については、再交付請求が複数枚・複数回におよぶ場合、相応の理由を求められるため、手続きとしても面倒なことになってきます。

過失で紛失したり、他人が誤って持って行ったりすることのないよう、公正証書遺言の「正本」と「謄本」の保管場所は、できるだけ安全なところをおすすめします。

具体的には、自宅の金庫や鍵付きの引き出しなどが良いでしょう。但し、残されたご家族が開けられないと意味がありませんので、信頼できる方にだけは開け方を教えておくことに注意してください。

内容を秘密にしておきたい場合でも、家族には公正証書遺言を作成した事実や保管場所について伝えておいた方が、死後の手続きがスムーズになります。

どうしても内容を秘密にしたい場合には、「秘密証書遺言」という作成方式を選択するか、「自筆証書遺言」の保管制度を利用することも併せて検討するようにしましょう。

2-1-2.公正証書遺言の保管にふさわしい場所②:いつでも見返すことのできる場所

公正証書遺言は、一度作成すれば半永久的に効果を持つものですが、だからこそ、遺言した財産内容や人間関係に、時間経過とともに変更が起こる可能性の高いものです。

不動産の売買や金融資産の大幅な増減、婚姻関係の変化などが起きた場合には、公正証書遺言の内容も書き換えておいた方が良いでしょう。

「遺言撤回自由の原則」といい、遺言書はいつでも修正したり、撤回したりすることができます(遺言作成後に、判断能力を失ってしまった場合などにおいては、遺言書の修正等が困難になってしまう場合はあります)。

遺言者の心情の変化や財産状況の変化に応じて、遺言者自身が適宜確認し、自分がどのように遺言を記したか、いつでも見返すことのできる場所に保管しておくことも大切です。

公正証書遺言を自宅保管する際におすすめの場所
・鍵付きの金庫

・デスクの鍵付きの引き出し

・仏壇の引き出し(亡くなった際に開けると考えられるから)

・その他、防犯上の安全性が高く、かつ紛失の恐れが少ない場所

なお、やらないでおきたいのは、一度決めた保管場所を変えてしまうこと。

この先高齢になるにつれ、どんな人でも物忘れが激しくなる傾向があります。どこに置いたかを忘れてしまうことのないよう、公正証書遺言は置き場所を変えず、必ず元の場所に戻すことを心がけてください。

また天井裏や畳の下など、あまり高いところや取り出すのに体力を要する場所も、先々に危険を伴う可能性があるので避けた方が良いでしょう。あらかじめ場所を伝えておくのであればまだしも、何も伝えない場合は相続人らに発見されない恐れもあります。

もっとも、公証役場で相続人らが調査することは可能であり、これを「遺言検索システム」と言います。ただし、専門家に相談しない場合では、この調査制度があることも知らない場合があるため、しまい込んでしまうと、やはり発見されない可能性が出てきます。

【ここはダメ!公正証書遺言の正本を置いてはいけない場所】

遺言者名義の「銀行の貸金庫」は、公正証書遺言の正本を保管してはいけません。

公正証書遺言で指定した遺言執行者または貸金庫を相続した相続人は、遺言者の貸金庫についても、もちろん手続きを踏んで開ける権利があります。

しかし、指定された遺言執行者または相続人であるという事実が記されている公正証書遺言そのものが貸金庫の中にあったのでは、貸金庫を開けることはできません。

貸金庫は相続人全員の立ち会いや署名押印をした同意書を持って開けることもできますが、この場合は中身を確認するだけで、分割内容が決まっていない状態では、持ち帰ることができないことも多いのです。

せっかく作成した公正証書遺言を無駄にしないためにも、公正証書遺言の正本は、遺言者名義の貸金庫にだけは置かないようにしてください。

なお、相続人全員の同意を得るのが困難な場合においては、公証人の立ち合いのもと、貸金庫を開扉し、内容物等の住協を公正証書として記録に残す証拠保全方法をとる手法があります。

金融機関側と調整し、どうしても相続人全員の協力が得るのが難しい場合は、検討するようにしましょう。

2-2.公正証書遺言の保管にふさわしい「人物」

作成後に渡された公正証書遺言の「正本」と「謄本」は、できれば保管する人物を分けておくと良いでしょう。

一般的には、以下のように保管する人物を分けます。

【 公正証書遺言の保管をおすすめする人物 】

公正証書遺言の「正本」

遺言執行者または(財産を承継する)相続人のひとり

公正証書遺言の「謄本」

遺言者本人

公正証書遺言の「正本」は、法的な効力を与えられた唯一の「写し」なので、死後の相続手続きに必要になってきます。「謄本」でも公正証書遺言に基づいた遺産の承継手続きができる場合がほとんどですが、どちらかであれば、「正本」の方を遺言執行者等に生前に渡します。

そのため、遺言執行者を決めているのであれば遺言執行者に、遺言執行者を決めていないのであれば、信頼できる相続人のひとりであって、財産を承継させる予定の方に保管を依頼します。

相続人のだれにも「遺言内容を見られたくない/存在も知られたくない」のであれば、利害関係のない人物に預けても良いでしょう。

とはいえ、たとえ相続人に遺言内容を見られたとしても、公正証書遺言の原本は公証役場にあるため、正本や謄本の内容を改ざんしたり、破棄したりなどしても意味がありません。改ざんされてしまうかもしれない自筆証書遺言と違うメリットの1つです。

公正証書遺言が安全で確実な遺言であると言われる所以ですし、死後の手続きをスムーズにすることができるため、存在についてだけは知らせておくことをおすすめします。

公正証書遺言の「正本」と「謄本」の違いについて知りたい方は、こちらの記事もどうぞ

3.保管していた公正証書遺言が見当たらない!時は再交付

保管していた公正証書遺言が見当たらない!時は再交付

手元にある公正証書遺言が、紛失や汚損により内容の確認ができない状態になった場合には、作成した公証役場で再発行の請求をすることができます。

請求人の条件や書類など、どんなものが必要になってくるのか、詳しくお伝えしていきます。

3-1.【遺言者の生存中】公正証書遺言の再交付請求は遺言者本人のみ

遺言者が生きている間に公正証書遺言を再発行することができるのは、遺言者本人または遺言者からの委任を受けた代理人だけです。

遺言者からの委任状を持って代理人が手続きする場合でも、遺言者本人に請求の意思について改めて公証役場から確認が行くことがあります。

ただし、再交付が複数回または複数枚におよぶ場合には、「相応の理由」を求められます。

失くしたからと言って何度も気軽に再交付を請求できる性質のものではないため、しっかりと保管してください。

3-2.【遺言者の死後】法律上の利害関係者であれば請求が可能

遺言者の死後は、遺言者の「法律上の利害関係者」であればだれでも公正証書遺言の謄本(写し)の請求ができます。また、遺言書の存在がわからない場合においても、相続人等であれば、「遺言検索システム」を使って、公正証書遺言の有無を調べたうえで、存在している場合は、「謄本」を発行してもらうことが可能です。

例えば「法定相続人」は遺言者と「法律上の利害関係」があるため、婚姻や親子などの関係性を証明する戸籍謄本などの書類があれば、公正証書遺言の検索及び(存在していれば)謄本の交付申請ができます。

遺言に記されている遺産を、複数の相続人がそれぞれに手続きする場合など、複数枚の請求も可能です。

また、1-1.公正証書遺言の保管期間の項でもお伝えしましたが、公正証書遺言の原本は公証役場で半永久的に保管されているため、死後長い期間が空いてしまっていても、公正証書遺言の謄本を取得することができます。

3-3.再交付に必要な書類と手数料

公正証書遺言の再交付請求には、以下の書類が必要になります。

【 公正証書遺言の再交付請求に必要な書類 】

請求者

必要書類

遺言者の生存中

遺言者本人

本人確認資料

代理人

・遺言者の委任状(※実印を捺印)


・遺言者の印鑑証明書


・代理人の本人確認資料

遺言者の死後

法律上の利害関係者

・本人確認資料


・遺言者の死亡を証明する除籍謄本など


・「法律上の利害関係」を証明する資料(戸籍謄本など)

代理人

・請求人の委任状(※実印を捺印)と印鑑証明書


・遺言者の死亡を証明する除籍謄本など


・「法律上の利害関係」を証明する資料(戸籍謄本など)


・代理人の本人確認資料

また、公正証書遺言の再発行には、以下の手数料がかかります。

請求する公正証書遺言の枚数につき250円

通常の公正証書遺言の場合は3〜4枚で収まることが多いため、750~1000円程度の手数料がかかります。

財産内容の項目数や相続人数が多い場合や、付言事項が長い場合には、枚数が多くなるためこの限りではありません。

4.公正証書遺言の保管に関するよくあるQ&A

公正証書遺言の保管に関するよくあるQ&A

公正証書遺言の保管に関して、よくある質問や疑問にお答えします。

Q.保管している遺言が二通以上見つかったら?

A.公正証書遺言の正本や謄本が複数見つかった場合、基本的には日付の新しいものが有効になります。

公正証書遺言は、遺言者の生存中であれば、基本的にいつでも・何度でも作成し直すことのできるものです。

そして公証役場に保管されている原本は、作成し直すことで新しいものに都度差し変えられます。

そのため、遺言者の手元に古い公正証書遺言と新しい公正証書遺言の正本・謄本が混在してしまう場合がありますが、効力がある公正証書遺言は作成し直した新しい日付のものだけなので、古い公正証書遺言は原則として無効となります。

公正証書遺言の変更について知りたい方は、こちらの記事もどうぞ

Q.公正証書遺言を作成しているかどうかを判断するにはどうすれば?

A.遺言者が、公正証書遺言を作成したことを周囲に知らせないまま死亡した場合には、公正証書遺言が存在するのかどうかを調べる必要があります。

公証役場では、平成元年(昭和64年)1月1日以降に作成された公正証書遺言について、以下の情報を照会することができます。

・遺言者の個人情報(住所、氏名、生年月日)

・遺言作成日

・作成した公証役場

この検索は全国どこの公証役場でも行うことができるため、故人が公正証書遺言を作成したかどうかの照会をすることが可能です。

ただし、公正証書遺言に記された遺言内容については、この検索システムでは照会できません。わかるのはあくまで「存否のみ」なのです。

公正証書遺言の存在が分かったら、作成された公証役場に対して、改めて「謄本」の請求を行います。

この「謄本」の請求には、以下の書類が必要です。

【 公正証書遺言の謄本の請求に必要な書類 】
① 謄本請求書(公証役場の指定様式がありますので、それを記入するだけです)

② 遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)

③ 遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

④ 謄本請求者の本人確認書類

参考:日本公証人連合会

公正証書遺言の謄本の請求は、郵送によって行うこともできますが、その場合は請求者の本人確認書類との一致のため、テレビ電話を利用して本人確認を行うことがあります。

事前に公証役場に連絡を入れて、必要書類や手続きについて確認をしておいてください。

Q.公正証書遺言の存在を知らずに遺産分割協議をしてしまった場合

A.公正証書遺言があることを知らずに遺産分割協議をした後でも、公正証書遺言が見つかれば、基本的には公正証書遺言の内容が優先されます。

遺産分割協議に従って相続を完全に完了させた後であっても、公正証書遺言の効力自体はあるため、相続内容が異なった場合には公正証書遺言に従って相続のやり直しをすることができるのです。

ただし、相続のやり直しには相当な労力がかかるため、実際的には相続人同士の話し合いで落ち着きどころを求めるのが一般的です。

なお、こういったことにならないように、「遺言検索システム」は積極的に活用し、「遺言書を作成していないだろう」ではなく、「遺言書を作成してくれていたかもしれない」という推測の下、できる限り調査することを推奨しています。

公正証書遺言と遺産分割協議書の関係について知りたい方は、こちらの記事もどうぞ

まとめ

今回は、公正証書遺言の保管について、基礎知識からおすすめの方法までお伝えしました。

公正証書遺言の原本の保管は、以下のようにされます。

【 公正証書遺言の原本の保管 】

期間

・遺言者の死亡後50年

・証書作成後140年または遺言者の生後170年間

場所

作成した公証役場

費用

無 料

一方、公正証書遺言の正本と謄本は、以下のように保管します。

【 公正証書遺言の正本と謄本の保管 】

人物

正本:遺言執行者又は財産を承継させる予定の相続人の一人

謄本:遺言者自身

場所

①紛失の心配がない安全な場所

②いつでも見返せる場所

公正証書遺言の再交付に必要なものは、以下の通りです。

【 公正証書遺言の再交付請求に必要な書類 】

請求者

必要書類

遺言者の生存中

遺言者本人

本人確認資料

代理人

・遺言者の委任状(※実印の捺印)


・遺言者の印鑑証明書


・代理人の本人確認資料

遺言者の死後

法律上の利害関係者

・本人確認資料


・遺言者の死亡を証明する除籍謄本など


・「法律上の利害関係」を証明する資料(戸籍謄本など)

代理人

・請求人の委任状(※実印の捺印)と印鑑証明書


・遺言者の死亡を証明する除籍謄本など


・「法律上の利害関係」を証明する資料(戸籍謄本など)


・代理人の本人確認資料

手数料

請求する公正証書遺言の枚数につき250円

本記事は以上となります。

この記事によって、作成した公正証書遺言を安心して保管することができますように。もし何かわからないことがございましたら、遺言シェルパ名古屋を運営する行政書士法人エベレストへお気軽にご相談くださいませ。

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